産業廃棄物とリサイクルできる有価物の違いとは?それぞれの定義と違いをご紹介!

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産業廃棄物とリサイクルできる有価物の違いとは?それぞれの定義と違いをご紹介!

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2023/10/24 産業廃棄物とリサイクルできる有価物の違いとは?それぞれの定義と違いをご紹介!

多くの人にとって「産業廃棄物」と「有価物」、これらの言葉は日常的にはあまり耳にしないかもしれません。

一方で、環境やリサイクルに関心を持つ方々にとっては、非常に重要なキーワードとなります。
これらの言葉がもつ意味は一体何でしょうか。

この記事では、これらの用語の定義や違い、そしてそれぞれの背景にある法的な側面について紹介します。

 

□有価物はリサイクルできる?それぞれの定義とは?

 

廃棄物と有価物は対照的な言葉です。
以下にそれぞれの定義を紹介します。

 

*廃棄物の定義

 

廃棄物とは、日常生活や事業活動から生じる不要な物のことを指します。
具体的には、ごみや粗大ごみ、燃え殻や汚泥などがこれに該当するとされます。

特に、事業活動から生じる廃棄物は「産業廃棄物」として特別に区別され、適切な処理が求められます。

 

*有価物の定義

 

廃棄物は不要なものと定義されます。

一方で、有価物という言葉は、価値を持ち、取引で利益が生じる物を指します。
ただし、留意点として、公的に「有価物」という言葉の定義は存在しません。

有価物の例として、壊れたスマートフォンでも、修理や部品の再利用が可能な場合、その物には価値があると言えます。
金属くずやプラスチック類、土壌なども、適切な活用方法によれば有価物として取り扱われることがあります。

以上のようにそれぞれの言葉には、捨てられるものの中でも、不要か必要かで用語としての意味を備えています。

 

□産業廃棄物と有価物の違いとは?

 

先ほどは廃棄物と有価物の違いについて紹介しましたが、ここでは廃棄物の中でも、産業廃棄物と有価物の違いについて紹介します。

 

1.収集運搬業者の視点からの違い
有価物を収集する場合、それは「廃棄物ではない」という前提で行われます。

一方、産業廃棄物は「廃棄物」として扱われ、収集運搬には都道府県の「廃棄物収集運搬業許可」が必要となります。
この許可を持つことで、適切な処理が保証されるのです。

 

2.法的な違いとその背景
有価物は廃棄物ではないため、廃棄物処理法の適用は受けません。

しかし、許可を取得せずに産業廃棄物を収集運搬すると、法的な罰則が科せられる可能性があります。
このような法的な背景は、環境保護や適切な廃棄物処理の推進を目的としています。

 

□まとめ

 

この記事では産業廃棄物と有価物、それぞれの定義や違いについて解説しました。
正しい知識を持つことで、適切な処理や取り扱いが可能となります。
当社は不用品回収から遺品整理まであらゆる「片付け」に精通しております。
もし産業廃棄物や不用品回収などでお悩みでしたらぜひ当社までご相談ください。

 

 

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