0800-805-1055
〒591-8043 大阪府堺市北区北長尾町6-4-17
営業時間 8:00~22:00 年中無休
産業廃棄物は一時保管できる?積替保管の基礎知識と必要な要件をご紹介!
産業廃棄物の積替保管についてご存じでしょうか。 積替保管とは、産業廃棄物を最終処分場に運ぶ前に、一時的に保管することです。 今回は、積替保管についての基礎知識と、積替保管の許可に必要な要件をご紹介します。
□産業廃棄物を一時保管する積替保管とは?
積替保管とは、産業廃棄物を一時保管する、もしくは積み替えするなどの工程のことです。 産業廃棄物の処理は、直行と積替保管の主に2つの方法に分けられます。 直行の場合は基本的に、産業廃棄物を排出した事業場から中間処理施設を経て、最終処分場に移されます。
一方で、積替保管の場合は、産業廃棄物の排出事業場から一時保管を行う施設を経て最終処分場に運ばれます。
2つの処理方法の違いは、産業廃棄物が一時保管施設を経由するかどうかです。
□積替保管の許可に必要な要件をご紹介!
積替保管の許可に必要な要件をご紹介します。 自治体によって基準は異なるため、申請する際は事前に忘れずに確認してください。
まず、基本となる要件は以下の通りです。
・積替えを行った後の運搬先が決められていること ・搬入された産業廃棄物の量が積替場所で適切に保管できる量を超えないこと ・搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること
次に、施設に囲いを設けることです。 高さは約3メートルの、鋼板もしくはブロックでできた囲いを設け、門扉のように施錠できるものも設置しましょう。
また、保管場所の見やすい場所に掲示板を設置することも必要です。 以下の事項を表示する必要があります。
・産業廃棄物の積替保管場所であること ・保管する廃棄物の種類 ・保管場所の管理者の氏名や名称、連絡先 ・最大保管高(屋外で容器を使わずに保管する場合)
そして、産業廃棄物が周辺環境を汚染しないように、床面はアスファルトやコンクリートなど、不透水性の構造にして、排水溝のように汚染の流出を防ぐ設備を設けます。
他にも、施設の敷地内に常駐可能な管理事務所を設置し、保管場所にネズミや蚊、ハエ、害虫が生息したり発生したりしないように予防する必要があります。
□まとめ
産業廃棄物の処理方法には直行と積替保管の主に2つがあり、積替保管では産業廃棄物を一時保管した後で最終処分場に運搬します。 積替保管には許可が必要であり、許可を得るためには、施設の周りに囲いや看板を設置して、環境汚染や害虫の発生などに十分な対策を講じる必要があります。
産業廃棄物の処理に関して正しい知識を身に着け、適切な方法で処理しましょう。
24/11/23
24/11/22
24/11/21
TOP
産業廃棄物の積替保管についてご存じでしょうか。
積替保管とは、産業廃棄物を最終処分場に運ぶ前に、一時的に保管することです。
今回は、積替保管についての基礎知識と、積替保管の許可に必要な要件をご紹介します。
□産業廃棄物を一時保管する積替保管とは?
積替保管とは、産業廃棄物を一時保管する、もしくは積み替えするなどの工程のことです。
産業廃棄物の処理は、直行と積替保管の主に2つの方法に分けられます。
直行の場合は基本的に、産業廃棄物を排出した事業場から中間処理施設を経て、最終処分場に移されます。
一方で、積替保管の場合は、産業廃棄物の排出事業場から一時保管を行う施設を経て最終処分場に運ばれます。
2つの処理方法の違いは、産業廃棄物が一時保管施設を経由するかどうかです。
□積替保管の許可に必要な要件をご紹介!
積替保管の許可に必要な要件をご紹介します。
自治体によって基準は異なるため、申請する際は事前に忘れずに確認してください。
まず、基本となる要件は以下の通りです。
・積替えを行った後の運搬先が決められていること
・搬入された産業廃棄物の量が積替場所で適切に保管できる量を超えないこと
・搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること
次に、施設に囲いを設けることです。
高さは約3メートルの、鋼板もしくはブロックでできた囲いを設け、門扉のように施錠できるものも設置しましょう。
また、保管場所の見やすい場所に掲示板を設置することも必要です。
以下の事項を表示する必要があります。
・産業廃棄物の積替保管場所であること
・保管する廃棄物の種類
・保管場所の管理者の氏名や名称、連絡先
・最大保管高(屋外で容器を使わずに保管する場合)
そして、産業廃棄物が周辺環境を汚染しないように、床面はアスファルトやコンクリートなど、不透水性の構造にして、排水溝のように汚染の流出を防ぐ設備を設けます。
他にも、施設の敷地内に常駐可能な管理事務所を設置し、保管場所にネズミや蚊、ハエ、害虫が生息したり発生したりしないように予防する必要があります。
□まとめ
産業廃棄物の処理方法には直行と積替保管の主に2つがあり、積替保管では産業廃棄物を一時保管した後で最終処分場に運搬します。
積替保管には許可が必要であり、許可を得るためには、施設の周りに囲いや看板を設置して、環境汚染や害虫の発生などに十分な対策を講じる必要があります。
産業廃棄物の処理に関して正しい知識を身に着け、適切な方法で処理しましょう。
住所 〒591-8043 大阪府堺市北区北長尾町6-4-17