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遺品整理は誰がやるべき?遺品整理を行う目的と併せて解説します!
遺産整理は誰がするのか知っていますか。 実は、遺言書の指名によって法定相続人以外の人がする場合もあるのです。
今回は、遺産整理を行う目的と遺産整理を誰がやるのかについて解説します。 遺産整理の目的についても知り、遺産整理に着手しましょう。
遺品整理をする目的は2つあります。
1つ目は、心の整理をすることです。 遺品整理を行うことで故人への思いを整理できます。 故人とのお別れを受け入れられず、遺品整理になかなか着手できない方も多いでしょう。
遺品整理はゴミ捨てではありません。 これから前向きに生きていくきっかけにするためにも、遺品整理に着手しましょう。
2つ目は、思い出の品を見つけることです。 遺品整理をすると、あなたにしか分からない思い出の品が見つかります。 処分するものの中から、そのようなものが見つけるとお宝のように感じられるでしょう。
思い出の品が見つかれば、あなたはそれとともに生きていけます。 あなたを励ましてくれるお守りになるかもしれませんね。
遺産整理を誰がやるかは、法定相続人が行うパターンと法定相続人以外の人が行うパターン、そして行政が行うパターンの3つに分けられます。
故人の配偶者と血族が法定相続人に該当します。 遺品の所有権は、法定相続人が受け継ぐため、遺品整理も法定相続人の主導で行われます。
一方で故人の元配偶者や事実婚の場合は、法定相続人に該当しません。
故人の遺言書に指名がある場合がこれに当てはまります。 ただし、遺言書で法定相続人が相続人の中に含まれていない場合でも、法定相続人は遺留分を受け継ぐことが可能です。
相続人全員が相続破棄した場合は、相続財産管理人を家庭裁判所で選定します。 相続財産管理人とは、遺産を管理し、相続財産の清算をする人のことです。 法定相続人も遺言書に指名があった相続人も相続の権利や義務をすべて拒否すると、相続財産管理人に遺産を引き渡すことになり、遺産整理をする必要がなくなります。
遺品整理は、残された人の心の整理のためと思い出の品を見つけるために行います。 故人の死を受け入れ、前向きに生きるきっかけにもなるでしょう。
遺産整理を誰がやるかは遺言書に記載があるかによって変わります。 遺言書による相続人の指名がない場合は法定相続人が、指名がある場合はその指名された人がやります。 また、すべての相続人が遺産放棄した場合は、相続財産管理人を選定しなればなりません。
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遺産整理は誰がするのか知っていますか。
実は、遺言書の指名によって法定相続人以外の人がする場合もあるのです。
今回は、遺産整理を行う目的と遺産整理を誰がやるのかについて解説します。
遺産整理の目的についても知り、遺産整理に着手しましょう。
□そもそも遺品整理を行う目的とは?
遺品整理をする目的は2つあります。
1つ目は、心の整理をすることです。
遺品整理を行うことで故人への思いを整理できます。
故人とのお別れを受け入れられず、遺品整理になかなか着手できない方も多いでしょう。
遺品整理はゴミ捨てではありません。
これから前向きに生きていくきっかけにするためにも、遺品整理に着手しましょう。
2つ目は、思い出の品を見つけることです。
遺品整理をすると、あなたにしか分からない思い出の品が見つかります。
処分するものの中から、そのようなものが見つけるとお宝のように感じられるでしょう。
思い出の品が見つかれば、あなたはそれとともに生きていけます。
あなたを励ましてくれるお守りになるかもしれませんね。
□遺品整理は誰がやるべき?
遺産整理を誰がやるかは、法定相続人が行うパターンと法定相続人以外の人が行うパターン、そして行政が行うパターンの3つに分けられます。
*法定相続人
故人の配偶者と血族が法定相続人に該当します。
遺品の所有権は、法定相続人が受け継ぐため、遺品整理も法定相続人の主導で行われます。
一方で故人の元配偶者や事実婚の場合は、法定相続人に該当しません。
*法定相続人以外の人
故人の遺言書に指名がある場合がこれに当てはまります。
ただし、遺言書で法定相続人が相続人の中に含まれていない場合でも、法定相続人は遺留分を受け継ぐことが可能です。
*行政
相続人全員が相続破棄した場合は、相続財産管理人を家庭裁判所で選定します。
相続財産管理人とは、遺産を管理し、相続財産の清算をする人のことです。
法定相続人も遺言書に指名があった相続人も相続の権利や義務をすべて拒否すると、相続財産管理人に遺産を引き渡すことになり、遺産整理をする必要がなくなります。
□まとめ
遺品整理は、残された人の心の整理のためと思い出の品を見つけるために行います。
故人の死を受け入れ、前向きに生きるきっかけにもなるでしょう。
遺産整理を誰がやるかは遺言書に記載があるかによって変わります。
遺言書による相続人の指名がない場合は法定相続人が、指名がある場合はその指名された人がやります。
また、すべての相続人が遺産放棄した場合は、相続財産管理人を選定しなればなりません。
住所 〒591-8043 大阪府堺市北区北長尾町6-4-17