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遺品整理と相続放棄には重要な関連性がある!
相続放棄とは、その名の通り、相続を放棄することを指しますが、様々な理由から相続放棄を検討される方がいらっしゃいます。 実は、相続放棄を考慮せずに遺品整理を始めてしまうと、思わぬトラブルにつながる可能性があります。 今回は、遺品整理と相続放棄の関連性についてご紹介します。
実は、相続放棄をしてしまうと、遺品整理ができなくなります。 それは、遺品を処分すると、「相続を放棄しない」とみなされてしまうからです。 そのため、相続放棄をする際は、基本的には遺品には手を付けない方が良いでしょう。 仮に、遺品の中に貴金属や宝石があり、それらを売却してしまうと、相続したとみなされてしまいます。 ただし、金銭的価値のない遺品に関しては、処分しても相続したとはみなされません。
遺品整理と相続放棄の関連性を把握せずに、遺品整理を始めてしまうと、「気付かぬうちに相続してしまった。」という事態になりかねないため、必ず事前に遺品整理と相続放棄の関連性について把握しておきましょう。
相続放棄をした際に、最も注意しなければならないことは、「相続放棄をしても遺品整理の義務が残る場合がある」ということです。 では、どのような場合は、遺品整理の義務が残るのでしょうか。
故人が契約していた賃貸借契約において、連帯保証人になっていた場合は、賃貸物件の原状回復の義務を果たさなければなりません。 当然ながら、相続放棄をすることで、相続人としての責任は放棄できます。
しかし、賃貸借契約は、生前に行われた契約であるため、しっかりと連帯保証人としての役割は果たす必要があります。 また、「賃貸借契約時の連絡先」として名前が書かれている場合と、「連帯保証人」として名前が書かれている場合を混同してしまう方がいらっしゃいますが、両者は全く異なるものです。 そのため、賃貸借契約の内容をしっかりと確認することがおすすめです。
民法第940条では、次に相続する人が決まるまで、相続人には管理義務があると定められています。 仮に、ご遺族全員が故人の財産を相続しない場合は、誰にも相続がされていない状態であるため、ご遺族全員に管理義務が残ります。 そのため、財産管理を代行してもらう財産管理人に依頼することも一つの方法としてありますが、少々手間がかかるというデメリットがあります。 弁護士や司法書士などの専門家に頼る方がスムーズに手続きを進められるかもしれません。
今回は、遺品整理と相続放棄の関連性についてご紹介しました。 実は、遺品整理をすると、相続放棄をしないとみなされてしまうため、注意が必要です。 また、相続放棄をした場合でも、財産の管理義務が残る場合があることにも注意しましょう。
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相続放棄とは、その名の通り、相続を放棄することを指しますが、様々な理由から相続放棄を検討される方がいらっしゃいます。
実は、相続放棄を考慮せずに遺品整理を始めてしまうと、思わぬトラブルにつながる可能性があります。
今回は、遺品整理と相続放棄の関連性についてご紹介します。
□遺品整理と相続放棄にはどのような関連性がある?
実は、相続放棄をしてしまうと、遺品整理ができなくなります。
それは、遺品を処分すると、「相続を放棄しない」とみなされてしまうからです。
そのため、相続放棄をする際は、基本的には遺品には手を付けない方が良いでしょう。
仮に、遺品の中に貴金属や宝石があり、それらを売却してしまうと、相続したとみなされてしまいます。
ただし、金銭的価値のない遺品に関しては、処分しても相続したとはみなされません。
遺品整理と相続放棄の関連性を把握せずに、遺品整理を始めてしまうと、「気付かぬうちに相続してしまった。」という事態になりかねないため、必ず事前に遺品整理と相続放棄の関連性について把握しておきましょう。
□相続放棄後に財産を管理するにあたっての注意点とは?
相続放棄をした際に、最も注意しなければならないことは、「相続放棄をしても遺品整理の義務が残る場合がある」ということです。
では、どのような場合は、遺品整理の義務が残るのでしょうか。
*賃貸借契約の連帯保証人だった場合
故人が契約していた賃貸借契約において、連帯保証人になっていた場合は、賃貸物件の原状回復の義務を果たさなければなりません。
当然ながら、相続放棄をすることで、相続人としての責任は放棄できます。
しかし、賃貸借契約は、生前に行われた契約であるため、しっかりと連帯保証人としての役割は果たす必要があります。
また、「賃貸借契約時の連絡先」として名前が書かれている場合と、「連帯保証人」として名前が書かれている場合を混同してしまう方がいらっしゃいますが、両者は全く異なるものです。
そのため、賃貸借契約の内容をしっかりと確認することがおすすめです。
*財産の管理義務がある場合
民法第940条では、次に相続する人が決まるまで、相続人には管理義務があると定められています。
仮に、ご遺族全員が故人の財産を相続しない場合は、誰にも相続がされていない状態であるため、ご遺族全員に管理義務が残ります。
そのため、財産管理を代行してもらう財産管理人に依頼することも一つの方法としてありますが、少々手間がかかるというデメリットがあります。
弁護士や司法書士などの専門家に頼る方がスムーズに手続きを進められるかもしれません。
□まとめ
今回は、遺品整理と相続放棄の関連性についてご紹介しました。
実は、遺品整理をすると、相続放棄をしないとみなされてしまうため、注意が必要です。
また、相続放棄をした場合でも、財産の管理義務が残る場合があることにも注意しましょう。
住所 〒591-8043 大阪府堺市北区北長尾町6-4-17