堺の不動産オーナー様へ!残置物は勝手に処分しても良い?処分までにかかる期間は?

遺品整理・特殊清掃の専門業者大阪アスエル

0800-805-1055

〒591-8043 大阪府堺市北区北長尾町6-4-17

営業時間 8:00~22:00 年中無休

堺の不動産オーナー様へ!残置物は勝手に処分しても良い?処分までにかかる期間は?

お役立ちコラムブログ

2021/12/27 堺の不動産オーナー様へ!残置物は勝手に処分しても良い?処分までにかかる期間は?

堺の不動産オーナー様へ!残置物は勝手に処分しても良い?処分までにかかる期間は?

 

 

 

不動産の経営を行っていると、残置物の問題に行き当たることがあります。不動産の経営を行っていると、残置物の問題に行き当たることがあります。残置物は勝手に処分できないものであるため、扱いに困ることも多いでしょう。そこで今回は、残置物の処分や、処分までにかかる期間について解説します。ぜひご参考ください。

 

□前の入居者が残していった荷物は処分しても良い?

 

貸していた部屋の入居者が荷物を残したまま退去してしまった場合、残された荷物は残置物になります。前の入居者と連絡がつき、荷物の運び出しや処分を行ってくれる場合はそれで解決できますが、撤去や処分をお願いしても応じてくれないこともあります。そのような場合は貸主側で撤去あるいは処分を済ませたくなりますが、そうはいきません。

荷物の所有者は前の入居者となっているため、他人である貸主が勝手に荷物を処分することは認められていないのです。もし勝手に撤去・処分を行ってしまうと、荷物の所有者から損害賠償を請求される可能性があります。

そのため、貸主側で荷物の撤去・処分を行う場合は、予め荷物の所有者である前の入居者に連絡して同意を得ておくか、判決によって強制執行を行う必要があります。

 

□退去の確認が取れないまま入居者が居なくなった場合はどうすれば良い?

 

中には、退去の確認が取れないまま入居者がいなくなってしまう場合もあります。そのような場合も、やはり貸主が勝手に荷物を処分してはいけません。
このように入居者と連絡が取れず、居場所も不明といった場合には、「明渡し訴訟」によって訴状を送達し、訴訟を進められます。訴訟を起こし、判決を受け、判決をもとに強制代執行を行うというのが残置物撤去の大まかな流れになります。

訴訟から強制執行までにかかる期間としては、入居者との争いがない場合は早くて3~4カ月程度かかります。訴訟を起こしてから裁判までの期間がたいてい1~2カ月となっており、契約解除の原因が明らかに入居者側にある場合は、裁判から1週間後には判決が下されます。

 

そのあと、強制執行の申し立てを行い、執行官が入居者に対して、明渡しの催告を行います。
基本的に催告の1カ月後に強制執行が行われますが、催告の時点で入居者が居なくなっていた場合には、その場で明渡しを行うこともあります。スムーズに進まないことも多いため、半年はかかると考えておいた方が良いでしょう。

 

□まとめ

 

今回は、残置物の処分や、処分にかかる期間について解説しました。残置物の処分方法はある程度把握しておき、スムーズに進められるようにしておくと良いですね。堺で残置物にお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 

 

電話番号 072-260-4833
住所 〒591-8043 大阪府堺市北区北長尾町6-4-17

TOP