残置物は勝手に処分しても良い?堺でアパートやマンションをお持ちの方へ!

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2021/12/25 残置物は勝手に処分しても良い?堺でアパートやマンションをお持ちの方へ!

残置物は勝手に処分しても良い?堺でアパートやマンションをお持ちの方へ!

 

残置物勝手に撤去

 

「残置物は勝手に処分しても良いのだろうか」「残置物は勝手に処分しても良いのだろうか」「残置物を処分する方法を知りたい」賃貸オーナーの方の中には、このようにお考えの方もいらっしゃるかと思います。そこで今回は、残置物の処分方法に関連する内容について解説いたします。ぜひご参考ください。

 

□残置物の所有権は前の入居者にある

 

「前の入居者が残していった残置物は勝手に処分しても良いのだろうか」この疑問に対する答えとしては、「NO」です。
たとえ賃貸借契約が終了していたとしても、部屋に残された残置物は、退去した入居者のものです。所有権は依然として退去した入居者にあるため、貸主は勝手に処分できないのです。

「契約は終わっているのだから処分しよう」「不用品に見えるし捨ててしまおう」「置いていったということは要らないものなのだろう」このように判断して捨ててしまいたくなりがちですが、場合によっては所有権の侵害とみなされ、損害賠償につながることもあります。

もし前の入居者が残置物を取りに来た場合に、既に捨ててしまったとあっては、トラブルにつながります。貸主側で処分する場合であっても、前の入居者の合意を得てから行うようにしましょう。

 

□残置物の処分に至るまでの正しい手続き方法とは?

 

残置物の所有者が所有権を放棄した場合は、貸主が処分しても問題ありません。
所有者と連絡がつかない場合に残置物を正しい方法で処分するには、訴訟による強制執行が必要になります。所有者とは連絡がつかない場合が多いです。そのため、裁判所に訴え、強制的に処分を執行してもらうという流れになります。強制執行を考えている方は、弁護士など専門的な知識を持っている人に相談してみるのも良いでしょう。

また、親族や保証人に処分をお願いするというのも1つの手です。賃貸契約を交わす際には、必ず保証人の情報を明記することが借主に求められます。そのため、前の借主本人に連絡がつかない場合は、保証人に処分をお願いできます。親族の場合も同様です。第三者である貸主が処分しないということが、残置物の処分においては重要です。

 

□まとめ

 

今回は、残置物の処分について解説しました。処分の際は、正しい手続きを経ることが重要です。トラブルや損害賠償に発展しないよう、貸主側で処分する際は、必ず同意を得てから行うようにしましょう。当社では、残置物の回収を行っております。堺で残置物の処分をお考えの方は、お気軽に当社までご相談ください。

 

 

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