堺市堺区の方へ!残置物のトラブルを避けるために知っておきたいことを紹介します!

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2021/10/17 堺市堺区の方へ!残置物のトラブルを避けるために知っておきたいことを紹介します!

堺市堺区の方へ!残置物のトラブルを避けるために知っておきたいことを紹介します!
マンションの残置物
堺市堺区の方へ、入退去時には残置物のトラブルが多いことを知っていましたか。
今回は、残置物がそもそも何を指すのかという基本的なことから、よくあるトラブルの解決方法を解説していきます。
ぜひこの記事を参考に、トラブルを未然に防ぎ、問題はなるべく早く簡単に片付けられるようになりましょう。
 

□残置物と設備の違いと注意点とは?

 
まず、「残置物」の定義を「設備」と比較しながら解説します。
設備は、オーナーや賃貸管理会社が借主に提供しているものであり、マンションやアパートに元からついているものです。
一方、残置物とは、前の借主が部屋にそのまま置き残した家具や家電のことを指します。
残置物の中には、入居中に取り付けたエアコンや照明なども含まれます。
 
対処時にあらかじめオーナーに許可を取って置いていった物だとしても、新しい借主と契約するときには注意が必要です。
理由としては主に以下の点が挙げられます。
 
1つ目は、故障などが発生した場合の対応方法が設備と残置物で違うこと。
2つ目は、新しい借主が部屋を見たときに設備か残置物か判断できないこと。
 
これらの理由から、新しい借主に対して、賃貸管理会社やオーナーは設備と残置物の区別と取扱方法について説明する必要があります。
 
主な説明事項としては、残置物の所有者を明確にし、貸主は残置物の性能や故障に対して一切責任を負わないことや、退去時には借主が処理する必要があることが挙げられます。
残置物は入居後の借主の所有物であることを、しっかり理解してもらえるよう説明しましょう。
 

□貸主は勝手に残置物を処分できないって本当?

 
結論から言うと、『残された家具などの所有権を放棄する』と言う書面を借主から受け取っていない場合を除き、残置物を貸主が処分することは法律上できません。
もし、勝手に処分してしまった場合は損害賠償請求や器物損壊罪の対象になる可能性もあります。
 
しかし、一般的な引っ越しの場合はこのようなトラブルになることは稀です。
なぜなら、退去時には管理会社と借主、貸主が立ち合い、残置物がある場合はその場で取扱方法を全員で了承して、明渡し完了となるからです。
 
一方で、なんらかの原因で借主が家からいなくなった場合はトラブルになる可能性があります。
例え、賃料滞納等の理由で賃貸契約を解除したとしても退去の確認がないと、残置物を処分できません。
この場合は、まず「明渡し訴訟」を行い、法的に明渡しを命じる判決を受けてください。
その後も借主が荷物を放置する場合は、強制執行手続きにより合法的に残置物を処分できます。
 

□まとめ

 
今回は、残置物のトラブルを避けるために知っておきたいことをご紹介しました。
トラブルは未然に防ぐことが一番大事なので、新しい借主に対しての説明は怠らないようにし、万が一トラブルになってしまった場合は法律に従って手続きをすすめるようにしましょう。

 

 

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