産業廃棄物の委託契約書締結の注意点とは?許可証確認や再委託禁止事項を解説

遺品整理・特殊清掃の専門業者大阪アスエル

0800-805-1055

〒591-8043 大阪府堺市北区北長尾町6-4-17

営業時間 8:00~22:00 年中無休

産業廃棄物の委託契約書締結の注意点とは?許可証確認や再委託禁止事項を解説

お役立ちコラムブログ

2026/04/06 産業廃棄物の委託契約書締結の注意点とは?許可証確認や再委託禁止事項を解説

事業活動に伴って発生する産業廃棄物は、排出事業者がその処理責任を最後まで負うことになります。
多くの場合、専門の処理業者へ委託されますが、その際には「産業廃棄物処理委託契約書」の締結が法律で義務付けられています。
この契約書は、委託する産業廃棄物の適正な処理を保証するための重要な書類であり、その締結にあたってはいくつかの注意点と、避けるべき事項が存在します。
適切な契約締結は、排出事業者としての責任を果たす上で不可欠です。

 

 

産業廃棄物委託契約書締結の注意点

 

 
 

許可証の添付と期限確認

 

 
産業廃棄物の処理を委託する際には、委託する処理業者が適正な許可を受けているかを確認することが極めて重要です。
契約書には、委託する産業廃棄物の収集運搬業または処分業の許可証の写しを添付する必要があります。
さらに、許可証には有効期限があるため、契約締結時だけでなく、処理期間中に許可期限が切れていないかを確認し、無許可業者への委託とならないよう注意が必要です。
許可証の管理を怠ると、排出事業者が違反行為を問われる可能性があります。

 

 

契約書と許可証内容の一致

 

 
産業廃棄物委託契約書に記載される委託先の情報や事業範囲、処理方法などは、許可証の内容と一致していなければなりません。
例えば、許可証に記載されている処理場以外の住所を契約書に記載したり、許可されていない処理方法を契約内容としたりすることは、委託基準違反とみなされる恐れがあります。
委託する産業廃棄物の種類や処理方法が、許可証の記載内容と合致しているかを慎重に確認することが求められます。

 

 

法定記載事項の漏れ防止

 

 
産業廃棄物処理委託契約書には、廃棄物処理法で定められた法定記載事項を漏れなく記載する必要があります。
これには、委託する産業廃棄物の種類と数量、契約の有効期間、委託料金、受託者の許可を受けた事業範囲、適正な処理に必要な情報などが含まれます。
特に料金については、契約書本体に明記するか、詳細を記載した見積書などを添付する必要があります。
「別紙見積書の通り」と記載しながら見積書が添付されていない場合などは、法定記載事項の欠如となり、委託基準違反となる可能性があります。

 

 

産業廃棄物委託契約書で避けるべきこと

 

 
 

再委託と三者間契約の禁止

 

 
産業廃棄物の処理責任の所在を明確にするため、委託を受けた業者がさらに別の業者に処理を委託する「再委託」は、原則として禁止されています。
また、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が一度に契約を結ぶ「三者間契約」も、原則として認められていません。
これらの行為は、処理の過程が不透明になり、不法投棄などの不正行為を招くリスクがあるため、避けるべきです。

 

 

書面契約と5年保存

 

 
産業廃棄物の処理委託契約は、必ず書面で行う必要があります。
口頭での契約は、後々のトラブルの原因となりやすく、法的な証拠にもなりにくいため推奨されません。
また、契約が終了した後も、排出事業者は当該契約書および添付書類を5年間保存する義務があります。
紛失しないよう、適切な管理体制を構築し、万が一の際に提示できるよう保管しておくことが重要です。

 

 

まとめ

 

 
産業廃棄物の適正処理は、排出事業者の重要な責務です。
その処理を業者に委託する際には、産業廃棄物処理委託契約書の締結が必須となります。
契約書を作成・確認する際には、委託業者の許可証の有無と有効期限の確認、契約書の内容と許可証内容との一致、そして廃棄物処理法で定められた法定記載事項の漏れがないかを確認することが肝要です。
さらに、原則として禁止されている再委託や三者間契約を避け、必ず書面で契約を締結し、契約終了後5年間の保存義務を果たす必要があります。
これらの注意点を守り、適正な契約を締結することで、産業廃棄物の不法投棄や不適正処理を防ぎ、環境保全に貢献することができます。
 

 

電話番号 072-260-4833
住所 〒591-8043 大阪府堺市北区北長尾町6-4-17

TOP