産業廃棄物処理の委託契約とは?書面締結や記載事項の確認ポイントを解説

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産業廃棄物処理の委託契約とは?書面締結や記載事項の確認ポイントを解説

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2026/04/05 産業廃棄物処理の委託契約とは?書面締結や記載事項の確認ポイントを解説

事業活動に伴って発生する産業廃棄物の適正処理は、企業の重要な責務です。
その処理を専門業者に委託する際には、法に基づいた適切な契約締結が不可欠となります。
どのような内容を契約書に盛り込むべきか、また、どのような点に留意すべきかを知ることは、トラブルを防ぎ、環境保全に貢献するために欠かせません。
今回は、産業廃棄物処理の委託契約に関する基本的な事項を解説します。

 

 

産業廃棄物処理の委託契約とは

 

 
 

書面での締結と記載事項の確認

 

 
産業廃棄物の処理を委託する際には、廃棄物処理法に基づき、書面で契約を締結することが義務付けられています。
契約書には、法令で定められた事項を記載する必要があります。
委託する産業廃棄物の種類や処理方法が、委託する業者の許可内容と合致しているか、また、処理が適正に行われるために必要な措置が講じられているかなどを、委託者は事前に確認することが重要です。
契約書および添付書類は、契約終了後5年間保存する義務があります。

 

 

委託契約に含めるべき事項

 

 
契約書には、委託する産業廃棄物の種類、数量、運搬の最終目的地、処分または再生の場所、処分または再生の方法、委託契約の有効期間、委託者が受託者に支払う料金、産業廃棄物処理業者の事業の範囲などを明記する必要があります。
積替えや保管を行う場合は、その場所、保管できる廃棄物の種類や量、混合の可否なども記載が必要です。

委託者は、廃棄物の性状や荷姿、通常の保管で生じうる化学変化、他の廃棄物との混合による支障、含有マークの有無、石綿や水銀などの有害物質の含有状況、化学物質排出把握管理促進法における第一種指定化学物質の有無・名称・量・割合といった、適正処理に必要な情報を正確に受託者に提供しなければなりません。
その他、契約期間中の情報伝達方法、業務終了時の報告、契約解除時の取り扱いに関する事項も契約に含めることが求められます。

 

 

産業廃棄物処理契約書の作成における注意点

 

 
 

モデル契約書やひな形の活用

 

 
多くの自治体や業界団体が、産業廃棄物処理委託契約書のモデル契約書やひな形を提供しています。
これらの様式は、法令で定められた必須事項を網羅しており、そのまま、または自社の実情に合わせて修正して活用することで、効率的かつ確実に契約書を作成できます。
市販されている契約書様式でも、法令で定められた必須事項が記載されていれば問題ありません。

 

 

委託者から受託者への情報提供の重要性

 

 
委託者が廃棄物処理業者に提供する情報は、処理の安全性を確保する上で極めて重要です。
廃棄物の性状、荷姿、保管による変化の可能性、混合による影響、有害物質(石綿、水銀、第一種指定化学物質など)の含有状況やその量・割合、その他取り扱いの際の注意点などを、具体的かつ正確に伝える必要があります。
これらの情報が不十分だと、処理過程での事故や環境汚染、法規制違反につながるリスクが高まります。
廃棄物データシート(WDS)の活用も推奨されます。

 

 

まとめ

 

 
事業活動から生じる産業廃棄物の適正処理は、排出事業者の重要な責任です。
その委託にあたっては、廃棄物処理法に基づき、書面での契約締結が義務付けられています。
契約書には、廃棄物の種類や処分方法、料金など、法律で定められた必須事項を網羅することが求められます。
また、廃棄物の性状や取り扱い上の注意点といった、受託者が適正処理を行うために必要な情報を正確に提供することが重要です。
多くの自治体などが提供するモデル契約書やひな形を活用し、自社の状況に合わせて内容を確認・修正することで、より確実な契約締結が可能となります。
適切な契約は、環境保全と企業の信頼維持に繋がります。

 

 

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