事業所の家電の産業廃棄物としての扱いと正しい処分方法とは?

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事業所の家電の産業廃棄物としての扱いと正しい処分方法とは?

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2026/03/08 事業所の家電の産業廃棄物としての扱いと正しい処分方法とは?

 
事業活動を行う上で、様々な物品の廃棄が発生します。
その中でも、オフィスや店舗などで使用されている家電製品の処理方法については、どのように対応すべきか迷うこともあるかもしれません。
単に「産業廃棄物」として扱えば良いのか、それとも特別な手続きが必要なのか、判断に悩むケースもあるでしょう。
今回は、事業所で使われる家電製品の適切な処理方法について解説していきます。

事業所の家電は産業廃棄物という扱いになる?

家電リサイクル法対象品は処理法が異なる

事業活動に伴って排出される家電製品のうち、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目は、「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)」の対象となります。
これらの機器は、たとえ事業所で使用されていたとしても、家庭用機器であれば家電リサイクル法の定めに従った処理が必要です。
そのため、一般的な産業廃棄物とは異なる処理方法が適用されます。

リユース性ない場合は廃棄物扱い

家電リサイクル法の対象品であっても、リユース(再使用)が困難な状態と判断される場合は、廃棄物として扱われることになります。
具体的には、年式が古すぎる、通電しない、破損している、リコール対象製品であるといった、市場性が認められない場合や、雨天時のトラックでの収集、野外保管など、再使用に適さない粗雑な取扱いがなされた場合などが該当します。
これらの家電製品が廃棄物に該当すると判断された場合には、廃棄物処理法および家電リサイクル法に基づいた適正な処理が求められます。

事業所の家電の正しい処理方法は

小売業者へ引き取りを依頼する

事業所で使われた家電製品を処分する際、最も一般的な方法の一つが、小売業者への引き取り依頼です。
新しい製品に買い替える際には、購入する小売業者に引き取りを依頼することができます。
また、買い替えではなく処分のみの場合でも、製品を購入した小売業者が判明していれば、その小売業者に引き取りを依頼することが可能です。
家電リサイクル法において、小売業者にはこれらの機器の引き取り義務があります。
この方法で引き取りを依頼する場合、通常、小売業者が家電リサイクル券の手配を行います。

指定引取場所へ運搬し引き渡す

小売業者に引き取ってもらえない場合や、別の方法で処分したい場合は、指定引取場所へ運搬し引き渡す方法があります。
これは、排出事業者自身、または産業廃棄物収集運搬許可業者に委託して行うことができます。
この方法を選択する場合、排出事業者自身が「家電リサイクル券」を用意し、事前に郵便局でリサイクル料金を支払う必要があります。
指定引取場所への運搬には、廃棄物処理法に基づき産業廃棄物のマニフェスト(管理票)が必要となる場合があります。
ただし、指定引取場所から製造業者等へ引き渡される過程では、マニフェストは不要となります。

産業廃棄物処分業許可業者に依頼する

廃棄物処理法に基づき、適正な処理を行うことができる産業廃棄物処分業の許可を持つ業者に依頼することも可能です。
ただし、家電リサイクル法対象品は、国が定める特別な方法により再生または処分を行うことができる許可業者でなければ処理できません。
そのため、依頼する際には、その業者が法律で定められた処分方法を満たしているかを確認することが重要です。
無許可の業者に依頼したり、不法投棄されたりするリスクを避けるためにも、信頼できる業者選定が不可欠です。

まとめ

事業所で使用されているエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機といった家電製品は、家庭用機器であれば「家電リサイクル法」の対象となります。
そのため、一般的な産業廃棄物とは異なる、法律に基づいた適切な処理が必要です。
リユースが困難な場合は廃棄物として扱われますが、その場合も、小売業者への引き取り依頼、指定引取場所への運搬・引き渡し、または許可を持つ産業廃棄物処分業への依頼といった、定められた方法で処分しなければなりません。

処理方法によっては家電リサイクル券の購入や、マニフェストの運用が必要になる場合もあります。
事業活動に伴う家電製品の廃棄は、法律を遵守し、資源の有効活用と環境負荷の低減につながるよう、正しく行いましょう。
 

 

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