産業廃棄物の一時保管!悪臭や汚染を防ぐ注意点と届出方法とは

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産業廃棄物の一時保管!悪臭や汚染を防ぐ注意点と届出方法とは

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2026/03/07 産業廃棄物の一時保管!悪臭や汚染を防ぐ注意点と届出方法とは

 
産業廃棄物の排出事業者は、その処理責任を負います。
収集運搬や中間処理・最終処分を外部に委託する場合でも、引き渡しまでの間、適切に保管しなければなりません。
法律で定められた基準に従わない場合、罰則の対象となる可能性もあります。
安全かつ環境への影響を最小限に抑えるための、一時保管における注意点について理解を深めていきましょう。

産業廃棄物の一時保管をする際の注意点

飛散流出悪臭防止策

産業廃棄物が保管中、風や雨によって飛散したり、外部に流出したりしないよう、また、悪臭が発生・拡散しないよう、適切な措置を講じる必要があります。
これには、容器の使用、シートによる被覆、囲いの設置などが含まれます。
公共水域や地下水への浸透を防ぐための対策も重要です。

汚染水害虫発生予防

保管中に汚水が発生する可能性がある場合は、地下水や公共水域を汚染しないための対策が不可欠です。
不浸透性の材料での底面舗装や、排水設備、油水分離層の設置が有効です。
また、ねずみ、蚊、ハエなどの害虫が発生しないよう、衛生的な環境を維持し、定期的な清掃を行うことが求められます。

保管場所の囲い設置

産業廃棄物を保管する場所には、原則として囲いを設置しなければなりません。
囲いの材質や構造については具体的な規定はありませんが、産業廃棄物が生活環境に悪影響を及ぼさないように、その性質や量に応じて、十分な強度と安全性を確保できるものが求められます。
廃棄物が囲いに直接もたれかかる場合は、構造耐力に注意が必要です。

産業廃棄物の一時保管の表示と届出

掲示板表示内容の確認

産業廃棄物を保管する場所には、規定されたサイズの掲示板を設置し、必要事項を明記する必要があります。
掲示板には、産業廃棄物の保管場所である旨、保管されている産業廃棄物の種類、保管場所の管理者の氏名または名称と連絡先を記載します。
屋外で容器を用いずに保管する場合は、最大保管高も記載が必要です。

事前届出が必要なケース

排出事業者が事業場外で産業廃棄物を保管する場合、一定の要件を満たすときは事前に都道府県知事への届出が必要となることがあります。
具体的には、建設業から排出される産業廃棄物で、排出事業者が自らの事業場外の敷地面積300㎡以上で保管する場合などが該当します。
届出を怠ると罰則の対象となるため注意が必要です。

表示義務の基準遵守

掲示板の設置にあたっては、縦横それぞれ60cm以上のサイズを満たす必要があります。
また、記載する文字は、遠くからでも容易に認識できる大きさであるべきです。
これらの表示義務の基準を遵守することは、管理体制の透明性を確保し、周辺環境への配慮を示す上で重要です。

まとめ

産業廃棄物の一時保管は、環境汚染や健康被害を防ぐための重要な責任です。
飛散・流出・悪臭の防止、汚染水や害虫の発生予防、そして適切な囲いの設置といった物理的な対策に加え、掲示板による正確な情報表示や、必要に応じた事前届出の遵守が求められます。
これらの基準を理解し、適切に実施することで、法的な義務を果たすだけでなく、持続可能な社会の実現にも貢献できます。
 

 

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