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マニフェスト不要となる条件!産業廃棄物処理の基礎知識
産業廃棄物の処理は、事業者にとって重要な課題です。 その中で、マニフェストの取扱いは特に複雑で、多くの疑問が生じがちです。 マニフェストは産業廃棄物の適正処理に欠かせない書類ですが、いくつかのケースでは交付が不要になります。 今回は、マニフェスト不要となるケースを分かりやすくご紹介します。 これにより、事業者の皆様が廃棄物処理に関する負担を軽減し、法令遵守をスムーズに行えるよう支援できれば幸いです。
産業廃棄物の処理を国に委託する場合は、マニフェストは不要です。 これは、国が責任をもって処理を行うため、マニフェストによる処理状況の追跡が不要となるためです。
都道府県または市区町村に産業廃棄物の処理を委託する場合も、マニフェストの交付は必要ありません。 各自治体によっては、産業廃棄物の処理に対応している場合がありますので、事前に確認が必要です。
都道府県知事の指示を受けた業者に処理を委託する場合、マニフェストは不要です。 これは、知事の指示を受けた業者が、適切な処理を行うことが保証されているためです。
古紙、空き瓶、古繊維、くず鉄などの「専ら物」の処理を専ら業者に委託する場合は、マニフェストは不要です。 専ら物の処分業は許可が不要であるため、マニフェストの作成・交付も必要ありません。 ただし、処理委託契約書は必要です。
環境大臣から再生利用認定を受けた業者に処理を委託する場合、マニフェストは不要です。 対象となる廃棄物には、廃ゴム製品や廃肉骨粉などがあります。 認定業者による適切な再生利用が前提となります。
環境大臣から広域処理認定を受けた業者に処理を委託する場合も、マニフェストは不要です。 パソコンや消火器などが対象となるケースがあります。
運搬用パイプラインを含む処理施設を利用する業者に委託する場合は、マニフェストは不要です。 パイプラインが処理施設に直結しているため、廃棄物の追跡が不要となるためです。
産業廃棄物を輸出する際の運搬を業者に委託する場合は、マニフェストは不要です。 輸出後の廃棄物の追跡は法律で義務付けられていないためです。
廃油処理を湾岸管理者または漁港管理者に委託する場合は、マニフェストは不要です。 これらの管理者は国土交通大臣から許可を得ているため、マニフェストの交付が免除されます。
国土交通省から海洋汚染防止法の規定許可を受けている業者に廃油の処理を委託する場合は、マニフェストは不要です。 外国船舶から出た廃油も同様です。
マニフェストが不要な場合でも、産業廃棄物委託契約書は必ず締結する必要があります。 契約書には、廃棄物の種類、量、処理方法などを明記し、法的な責任を明確にすることが重要です。 契約書を締結せずに処理を委託すると、罰則が科される可能性があります。
「専ら物」を処理する場合でも、到着時に有価物となる場合は、マニフェストの交付が必要です。 これは、運搬中は産業廃棄物として扱われ、到着時に有価物として扱われるためです。
電子マニフェストの活用は、マニフェストの管理を効率化し、紛失リスクを軽減する上で有効です。
今回は、産業廃棄物のマニフェストが不要となる10のケースと、マニフェスト不要の場合でも必要な事項について解説しました。 マニフェストの有無に関わらず、委託契約書の締結は必須であり、到着時有価物については改めてマニフェストの確認が必要です。 これらの情報を参考に、事業者様は適正な廃棄物処理を行い、法令遵守に努めてください。 電子マニフェストの活用も検討することで、業務効率化を図ることが可能です。 不明な点があれば、専門機関への相談も有効な手段です。
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産業廃棄物の処理は、事業者にとって重要な課題です。
その中で、マニフェストの取扱いは特に複雑で、多くの疑問が生じがちです。
マニフェストは産業廃棄物の適正処理に欠かせない書類ですが、いくつかのケースでは交付が不要になります。
今回は、マニフェスト不要となるケースを分かりやすくご紹介します。
これにより、事業者の皆様が廃棄物処理に関する負担を軽減し、法令遵守をスムーズに行えるよう支援できれば幸いです。
産業廃棄物でマニフェスト不要になるケース
国への委託
産業廃棄物の処理を国に委託する場合は、マニフェストは不要です。
これは、国が責任をもって処理を行うため、マニフェストによる処理状況の追跡が不要となるためです。
都道府県市区町村への委託
都道府県または市区町村に産業廃棄物の処理を委託する場合も、マニフェストの交付は必要ありません。
各自治体によっては、産業廃棄物の処理に対応している場合がありますので、事前に確認が必要です。
都道府県知事指示業者への委託
都道府県知事の指示を受けた業者に処理を委託する場合、マニフェストは不要です。
これは、知事の指示を受けた業者が、適切な処理を行うことが保証されているためです。
専ら業者への委託
古紙、空き瓶、古繊維、くず鉄などの「専ら物」の処理を専ら業者に委託する場合は、マニフェストは不要です。
専ら物の処分業は許可が不要であるため、マニフェストの作成・交付も必要ありません。
ただし、処理委託契約書は必要です。
再生利用認定業者への委託
環境大臣から再生利用認定を受けた業者に処理を委託する場合、マニフェストは不要です。
対象となる廃棄物には、廃ゴム製品や廃肉骨粉などがあります。
認定業者による適切な再生利用が前提となります。
広域処理認定業者への委託
環境大臣から広域処理認定を受けた業者に処理を委託する場合も、マニフェストは不要です。
パソコンや消火器などが対象となるケースがあります。
パイプライン処理施設利用業者への委託
運搬用パイプラインを含む処理施設を利用する業者に委託する場合は、マニフェストは不要です。
パイプラインが処理施設に直結しているため、廃棄物の追跡が不要となるためです。
輸出業者への委託
産業廃棄物を輸出する際の運搬を業者に委託する場合は、マニフェストは不要です。
輸出後の廃棄物の追跡は法律で義務付けられていないためです。
湾岸管理者漁港管理者への委託
廃油処理を湾岸管理者または漁港管理者に委託する場合は、マニフェストは不要です。
これらの管理者は国土交通大臣から許可を得ているため、マニフェストの交付が免除されます。
海洋汚染防止法許可業者への委託
国土交通省から海洋汚染防止法の規定許可を受けている業者に廃油の処理を委託する場合は、マニフェストは不要です。
外国船舶から出た廃油も同様です。
マニフェスト不要でも必要なもの注意点
産業廃棄物委託契約書
マニフェストが不要な場合でも、産業廃棄物委託契約書は必ず締結する必要があります。
契約書には、廃棄物の種類、量、処理方法などを明記し、法的な責任を明確にすることが重要です。
契約書を締結せずに処理を委託すると、罰則が科される可能性があります。
到着時有価物とマニフェスト
「専ら物」を処理する場合でも、到着時に有価物となる場合は、マニフェストの交付が必要です。
これは、運搬中は産業廃棄物として扱われ、到着時に有価物として扱われるためです。
電子マニフェストの活用
電子マニフェストの活用は、マニフェストの管理を効率化し、紛失リスクを軽減する上で有効です。
まとめ
今回は、産業廃棄物のマニフェストが不要となる10のケースと、マニフェスト不要の場合でも必要な事項について解説しました。
マニフェストの有無に関わらず、委託契約書の締結は必須であり、到着時有価物については改めてマニフェストの確認が必要です。
これらの情報を参考に、事業者様は適正な廃棄物処理を行い、法令遵守に努めてください。
電子マニフェストの活用も検討することで、業務効率化を図ることが可能です。
不明な点があれば、専門機関への相談も有効な手段です。
住所 〒591-8043 大阪府堺市北区北長尾町6-4-17