特別管理産業廃棄物とは?基礎知識から実務まで解説!

遺品整理・特殊清掃の専門業者大阪アスエル

0800-805-1055

〒591-8043 大阪府堺市北区北長尾町6-4-17

営業時間 8:00~22:00 年中無休

特別管理産業廃棄物とは?基礎知識から実務まで解説!

お役立ちコラムブログ

2025/02/21 特別管理産業廃棄物とは?基礎知識から実務まで解説!

特別管理産業廃棄物を取り扱う上で、その定義や種類、そして適切な処理方法について理解することは非常に重要です。

誤った処理は、環境汚染や健康被害につながる可能性があり、法律による罰則も科せられます。

今回は、特別管理産業廃棄物とは何か、その定義や種類、そして管理責任者や処理基準、関連法規について解説します。

 

特別管理産業廃棄物とは何か その定義と種類

 

 

特別管理産業廃棄物の定義

 

特別管理産業廃棄物とは、廃棄物処理法で定められた「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」のことです。

通常の産業廃棄物よりも厳格な規制が適用され、その取り扱いには細心の注意が必要です。

 

特別管理産業廃棄物の種類

 

特別管理産業廃棄物には、様々な種類があります。

代表的なものとして、廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性廃棄物、廃水銀等、特定有害産業廃棄物、廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、指定下水汚泥、鉱さい、廃石綿等、ばいじん又は燃え殻などが挙げられます。

これらの廃棄物は、その性状に応じて、適切な処理方法が定められています。

 

一般産業廃棄物との違い

 

一般産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の大きな違いは、その危険性にあります。

特別管理産業廃棄物は、人の健康や生活環境に重大な被害を与える可能性があるため、厳格な管理基準が設けられています。

処理方法や保管方法、運搬方法なども、一般産業廃棄物とは大きく異なります。

例えば、保管場所の要件や廃棄物の飛散・流出防止策などが厳しく規定されています。

 

特別管理産業廃棄物の適正処理と管理責任者

 

特別管理産業廃棄物管理責任者の役割

 

特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、事業所ごとに「特別管理産業廃棄物管理責任者」を選任する必要があります。

責任者の役割は、排出状況の把握、処理計画の立案、適正な処理方法の確保などです。

具体的には、廃棄物の発生量や種類を把握し、処理業者を選定し、マニフェストを適切に管理するなどの業務が含まれます。

 

特別管理産業廃棄物管理責任者の資格要件

 

特別管理産業廃棄物管理責任者になるには、一定の資格や経験が必要です。感染性産業廃棄物を扱う事業場とそれ以外の事業場とでは、必要な資格が異なります。
感染性廃棄物を扱う場合は、医師、看護師などの医療関係者の資格や、環境衛生指導員としての一定の実務経験などが求められます。

感染性廃棄物以外の場合は、環境衛生指導員としての経験や、大学などで関連する学科を卒業した経験などが求められます。

これらの資格要件を満たさない場合は、指定された講習会を受講し、試験に合格する必要があります。

 

処理・保管・運搬における基準と注意点

 

特別管理産業廃棄物の処理、保管、運搬は、それぞれ厳格な基準に従って行わなければなりません。

他の廃棄物と混ざらないよう適切に保管し、飛散や流出を防ぐための措置を講じる必要があります。

運搬についても、専用の車両を使用したり、他の廃棄物と区別して運搬するなど、特別な配慮が必要です。

 

マニフェストの適切な管理と電子マニフェスト

 

産業廃棄物の処理には、マニフェストの交付と適切な管理が不可欠です。

特に、特別管理産業廃棄物については、電子マニフェストの運用が義務付けられている場合もあります。

排出事業者は、マニフェストを適切に保管し、処理状況を常に把握しておく必要があります。

 

違反した場合の罰則

 

特別管理産業廃棄物の処理に関する法令に違反した場合、罰則が科せられます。

罰則の内容は、違反の程度によって異なりますが、高額な罰金や懲役刑が科せられる可能性もあります。

 

まとめ

 

今回は、特別管理産業廃棄物の定義、種類、管理責任者、処理基準、関連法規について解説しました。

特別管理産業廃棄物は、通常の産業廃棄物とは異なり、厳格な規制が適用されます。

排出事業者は、法令を遵守し、適切な処理を行うことが不可欠です。管理責任者の選任、マニフェストの適切な管理、そして電子マニフェストの運用など、排出事業者には様々な責任と義務が課せられています。
これらの点を理解し、適切な対応を行うことで、環境保全と法令遵守に貢献できます。

違反した場合には、罰則が科せられる可能性があることを認識しておきましょう。常に最新の法令や規制を確認し、適切な処理を行うことが重要です。

 

 

電話番号 072-260-4833
住所 〒591-8043 大阪府堺市北区北長尾町6-4-17

TOP