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賃貸物件の「残置物」をどうする?原状回復とは?
一方で、経年劣化などの自然劣化は、入居者の責任とはみなされません。 残置物は、原則として残さないことが「原状回復」の基本です。
「残置物」とは、入居者が退去時に賃貸物件に残していく物のことを指します。 例えば、家具、家電、食器、衣類などが挙げられます。 しかし、実際には、残置物を残すケースも少なくありません。 「まだ使えるから捨てるのはもったいない」 「新しいものを買う余裕がない」 「処分する場所がない」 様々な理由で、残置物を残してしまうことがあります。 では、残置物を残した場合、誰が所有権を持つのでしょうか。
25/01/22
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25/01/20
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「残置物を置いていっても大丈夫かな。」 「処分費用は誰が負担するの。」 「トラブルにならないか心配…」
賃貸物件の残置物をめぐっては、オーナーと入居者の間で様々なトラブルが発生しています。
この記事では、賃貸物件の残置物に関する法律やトラブル事例、オーナーと入居者のそれぞれの立場からの対処法、残置物をめぐるトラブルを回避するための具体的な方法を解説します。
賃貸物件の「残置物」とは?
しかし、入居前の状態に完璧に戻すことは難しい場合があります。
例えば、経年劣化によって、壁紙が黄ばんだり、床に傷が付いたりすることもあります。
賃貸物件の原状回復では、入居者側の過失による汚れや破損は、原則として修繕や交換によって元の状態に戻す必要があります。
一方で、経年劣化などの自然劣化は、入居者の責任とはみなされません。
残置物は、原則として残さないことが「原状回復」の基本です。
「残置物」とは、入居者が退去時に賃貸物件に残していく物のことを指します。
例えば、家具、家電、食器、衣類などが挙げられます。
しかし、実際には、残置物を残すケースも少なくありません。
「まだ使えるから捨てるのはもったいない」 「新しいものを買う余裕がない」 「処分する場所がない」 様々な理由で、残置物を残してしまうことがあります。
では、残置物を残した場合、誰が所有権を持つのでしょうか。
1: 所有権が「大家」の場合
前の入居者が残した残置物であっても、大家の承諾を得ている場合は、残置物の所有権は「大家」に移ります。
2: 所有権が「前の入居者」の場合
前の入居者が大家に相談せずに、無断で残置物を残している場合は、所有権は「前の入居者」のままです。
残置物をめぐるトラブルとその解決策
1: トラブル発生時の対処法
残置物をめぐってトラブルが発生した場合、冷静に話し合うことが重要です。
2: トラブルを回避するための具体的な方法
残置物をめぐるトラブルを回避するためには、以下の点に注意しましょう。
・退去前に、残置物について大家に相談する。
まとめ
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