残置物特約の書き方!売買・賃貸契約でトラブルを防ぐために知っておきたい文言など

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残置物特約の書き方!売買・賃貸契約でトラブルを防ぐために知っておきたい文言など

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2025/01/01 残置物特約の書き方!売買・賃貸契約でトラブルを防ぐために知っておきたい文言など

不動産売買や賃貸契約で、残置物の処理に頭を悩ませている方は多いのではないでしょうか。


残置物特約とは何か?

 

残置物特約とは、不動産売買や賃貸契約において、売主や賃貸人が残置物の処理について責任を持つことを明確にするための特約です。 この特約を記載することで、物件の引き渡し後に残置物をめぐってトラブルになるのを防ぎ、スムーズな取引を進めることができます。

1: 残置物特約の必要性
残置物は、売買や賃貸契約の際に、新たな所有者や賃借人にとって邪魔になる場合があります。
例えば、不要になった家具や家電、倉庫に眠っている荷物などが挙げられます。 これらの残置物が放置されると、新しい利用者が物件を快適に利用できなくなるだけでなく、安全上の問題やトラブル発生の原因にもなりかねません。

2: 残置物特約の役割
残置物特約は、このようなトラブルを事前に防ぐための重要な役割を果たします。 特約の内容によって、残置物の撤去義務を負うのは売主なのか賃貸人なのか、撤去期限はいつまでなのか、費用は誰が負担するのかなどが明確になります。 これにより、売主や賃貸人は残置物の処理について責任を負うことを認識し、新しい所有者や賃借人は残置物に関する不安を解消することができます。


残置物特約の書き方,文言

 

残置物特約の書き方は、残置物の種類、撤去義務者、撤去期限、費用負担など、具体的な内容を明記することが重要です。 特約の内容が曖昧だと、後になってトラブルが発生する可能性があります。

1: 残置物の種類
残置物の種類を明確に記載することで、撤去の範囲を明確にすることができます。 例えば、「家具、家電、その他の荷物」のように、具体的な例を挙げることで、誤解を防ぐことができます。

2: 撤去義務者
残置物の撤去義務を負うのは売主なのか賃貸人なのかを明確に記載します。 売主が撤去義務を負う場合は「売主は、契約締結日から30日以内に残置物を撤去する」のように記述します。

3: 撤去期限
残置物の撤去期限を明確に記載することで、撤去が遅延した場合の対応を明確にすることができます。 撤去期限は、「契約締結日から○日以内」のように、具体的な期間を明記します。

4: 費用負担
残置物の撤去費用は誰が負担するのかを明確に記載します。 売主が負担する場合は「残置物の撤去費用は売主が負担する」のように記述します。


まとめ

 

残置物特約は、不動産売買や賃貸契約において、残置物の処理に関するトラブルを防止するために非常に重要な特約です。 残置物の種類、撤去義務者、撤去期限、費用負担などを明確に記載することで、スムーズな取引を進めることができます。 トラブルを避けるためにも、売買や賃貸契約を結ぶ際には、残置物特約についてしっかりと確認し、必要があれば特約を盛り込みましょう。

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