産業廃棄物は他県で処理できる?越境ルールや積替保管の許可について解説します!

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産業廃棄物は他県で処理できる?越境ルールや積替保管の許可について解説します!

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2024/12/18 産業廃棄物は他県で処理できる?越境ルールや積替保管の許可について解説します!

産業廃棄物を他県で処理したいと考えている事業主や責任者の皆様。
他県で産業廃棄物を処理する際には、越境ルールや必要な許可が分からず不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、産業廃棄物の越境処理に関するルールを解説し、積卸しや積替保管を行う際の必要な許可を具体例と共に分かりやすく説明することで、安心して他県での処理を検討できるようになることを目指します。
 

産業廃棄物越境処理のルール

 
産業廃棄物の越境処理には、各自治体のルールに加え、廃棄物処理法に基づいた明確な基準が存在します。
積卸しや積替保管を行う際には、それぞれの区域における許可が必要となるため、詳細を理解しておくことが重要です。
 

廃棄物処理法14条1項による許可

 
廃棄物処理法14条1項では、産業廃棄物の収集や運搬を業として行う場合は、その区域を管轄する都道府県知事の許可を得る必要があると定められています。
この法律に基づき、産業廃棄物の運搬のみを行う場合は、廃棄物の積み込みと荷卸しを行う区域の許可が必要となります。
 
例えば、A県で産業廃棄物の積み込みを行い、B県を通過して、C県で荷下ろしをするケースでは、A県とC県の収集運搬許可が必要となります。
通過するだけのB県の許可は不要となります。
 

積替保管を行う場合の許可

 
積替保管を行う場合は、その区域の積替え保管の許可が必要となります。
例えば、A県で産業廃棄物の積み込みを行い、B県で積替え保管をして、C県で荷下ろしをするケースでは、A県とC県の収集運搬許可とB県の積替え保管を含む収集運搬許可が必要となります。
 
このように各自治体のルールの他に、廃棄物処理法についても事前に把握しておくようにしましょう。
 

よくある質問3選で解決!

 
他県での産業廃棄物処理に関するよくある質問を3つピックアップし、具体的な事例を交えながら解説することで、皆様の抱える疑問を解消し、安心して処理を進められるようにします。
 

1:都道府県をまたいで収集運搬だけを行う場合はどこの許可証がいる?

 
産業廃棄物の積み込み場所と荷卸し場所がある都道府県の許可が必要です。
例えば、A県で廃棄物を積み込み、B県を通過してC県に荷卸しをした場合、必要な許可はA県とC県の許可となります。
積替え保管をせず、ただ通過するだけの場合、通過する県の許可は不要です。
 

2:収集運搬業者の事業所がある自治体の許可も必須?

 
収集運搬業者の事業所がどこにあるかというのは、収集運搬業の許可においては重要ではありません。
A県からC県に運搬する場合、事業所がB県にあったとしても、B県の許可は不要です。
 

3:自治体をまたいで積替保管をする場合はどうする?

 
廃棄物の積み込みをA県で行い、B県で積替え保管をした後、C県で荷卸しを行う場合は、A県、B県、C県の許可が必要です。
積替保管を行うエリアが政令指定都市や中核都市に該当する時は、都道府県の許可でなく、市の許可が必要となるので注意しましょう。
毎年いくつかの市が中核都市へ移行しているため、今後も中核都市は増えていく可能性があります。
積替保管を行っている場合は、定期的に確認するとよいでしょう。
 

まとめ

 
産業廃棄物の越境処理を行う際には、各自治体のルールに加え、廃棄物処理法に基づいた明確な基準を理解することが重要です。
積卸しや積替保管を行う場合は、それぞれの区域における許可が必要となるため、事前に確認を行い、必要な手続きを済ませておくようにしましょう。
また、よくある質問を参考に、疑問点を解消することで、安心して他県での処理を進めることができます。

 

 

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