残置物の定義とは?堺市堺区でトラブルになるケースを紹介します!

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2024/12/06 残置物の定義とは?堺市堺区でトラブルになるケースを紹介します!

賃貸物件のオーナーやこれから賃貸物件を借りようと考えている方にとって、退去時の「残置物」は、トラブルの種になりかねない問題です。
「せっかくの物件なのに、前の住人が置いていった不用品が邪魔で困る。」
「残置物の処分費用は誰が負担するの。」
このような悩みをお持ちのオーナー様や借主様は少なくありません。
この記事では、残置物に関するトラブルを避けるために、残置物の定義、トラブルに繋がるケースとその対策について、具体的な例を交えながら解説していきます。

残置物の定義とは?

残置物とは、前居住者が物件に残していったものを指します。
具体的には、動かすことができるもの(動産物)を指し、据え付けられた家具などは含まれません。

例えば、冷蔵庫や洗濯機、テーブルや椅子、食器や衣類などが残置物に該当します。
一方、壁に埋め込まれたエアコンや、床に固定された収納棚などは、残置物ではなく「残留物」に分類されます。
また、残置物の所有者は必ずしも存命とは限りません。
例えば、相続によって物件を引き継いだ場合、故人の私物が残置物となることもあります。
そのため、残置物の処理には、所有者の特定や連絡が取れるかどうかなど、さまざまな課題が伴う場合があります。

堺市堺区で残置物がトラブルにつながるケース

1:所有権に関するトラブル

残置物の所有権が原因でトラブルになるケースとしては、前賃借人が無断で設備や備品を残置して退去した場合が挙げられます。
例えば、前賃借人が厨房設備や棚、ダクト、空調設備などを無断で増設・改装し、そのまま残置して退去した場合、貸主はこれらの設備の所有権を主張することができません。

2:撤去費用に関するトラブル

残置物の撤去費用を誰が負担するのか、という問題も発生します。
前賃借人が残置物を撤去せずに退去した場合、貸主は、残置物の撤去費用を負担しなければなりません。

3:補償費用に関するトラブル

残置物によって、物件に損害が生じた場合、誰が補償費用を負担するのか、という問題も発生します。
例えば、前賃借人が残置した備品が腐敗し、物件に悪臭が発生した場合、貸主は、悪臭の除去費用を負担しなければなりません。

4:原状回復に関するトラブル

残置物によって、物件が原状回復できなくなった場合、誰が費用を負担するのか、という問題も発生します。
例えば、前賃借人が残置した備品が、物件に固定されている場合、貸主は、備品を取り外す費用を負担しなければなりません。

まとめ

残置物は、賃貸物件のオーナーと借主双方にとって、トラブルの原因となりうる問題です。
トラブルを避けるためには、賃貸契約書で残置物に関する事項を明確に記載しておくことが重要です。
また、残置物を発見した場合は、速やかに前賃借人と連絡を取り、残置物の撤去や処分について話し合うようにしましょう。
残置物に関するトラブルは、事前にしっかりと対策を講じることで、未然に防ぐことができます。

 

 

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