残置物とは?堺市堺区での種類別の所有権について解説します!

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2024/12/01 残置物とは?堺市堺区での種類別の所有権について解説します!

賃貸物件を探している方や不動産売却を考えている方、不動産投資に興味がある方など、不動産に関する知識を深めたい方は必見です。
この記事では、残置物の所有権や処理方法について解説し、賃貸や売却におけるトラブルを回避するための知識と対策を具体的に提供します。

残置物とは?種類別の所有権を解説!

「残置物」とは、前賃借人が退去する際に残した設備や備品のことです。
残置物は、貸主の許可を得ているかどうかにより所有権が異なります。

1:貸主の許可を得ていない残置物

貸主の許可を得ずに前賃借人が残した残置物の所有権は、前賃借人に帰属します。
貸主は、前賃借人の許可なく残置物を勝手に処分することはできません。

2:貸主の許可を得ている残置物

貸主の許可を得て残置した場合は、所有権は貸主に移行します。
例えば、賃貸契約時に貸主が設置した設備や備品は、貸主の所有物となります。

堺市堺区で不動産売却時の残置物はどうすれば良いのか?

不動産売却時に残置物がある場合、どうすれば良いのでしょうか?

1:撤去して売却する

売却前に残置物を撤去し、空き家の状態で売却するのが一般的です。
残置物があると、物件写真も散らかった印象になってしまい、内覧の際に部屋を隅々まで確認させられない可能性があります。
また、残置物を買い主に引き取ってもらう場合、買い主にとって不要なものであれば、処分の手間や費用を負担することになります。

2:そのまま売却する

残置物を撤去せずに、そのまま売却することも可能です。
しかし、中古不動産市場では、空き家の状態の物件が好まれ、残置物があることで物件を購入候補から外してしまう買い主も少なくありません。

3:買取業者に売却する

不動産買取業者に売却する場合、残置物を処分する必要はありません。
買取業者は、買い取った物件をリフォームしたり、建て替えたりして転売することで利益を出しており、自社で残置物を処分できるからです。
自社や提携業者経由で不用品を処理できるため、残置物があっても問題なく不動産を買い取ってもらえます。

まとめ

残置物の所有権は、貸主の許可を得ているかどうかにより異なります。
貸主の許可を得ていない残置物は、前賃借人の所有物であり、貸主は勝手に処分できません。
不動産売却時には、残置物を撤去して売却するか、そのまま売却するか、買取業者に売却するかなど、適切な方法を選択することが重要です。
売却をスムーズに行うためには、残置物の処理方法について事前に検討しておくことが大切です。

 

 

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