孤独死による特殊清掃では誰が費用を払う?

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2024/09/17 孤独死による特殊清掃では誰が費用を払う?

賃貸物件で孤独死が発生した場合、特殊清掃費用は誰が払うのでしょうか。
孤独死は、ご遺族だけでなく、大家さんにとっても大きな問題です。
今回は、孤独死の特殊清掃費用が誰が負担するのか、具体的なケースを交えて解説していきます。
 

□孤独死の特殊清掃費用は誰が払うの?

 
賃貸物件で孤独死が発生した場合、特殊清掃費用は、原則として連帯保証人が負担します。
しかし、連帯保証人がいない場合や、相続放棄をされた場合は、大家さんが負担しなければならないケースもあります。
 
1: 連帯保証人がいる場合
 
連帯保証人は、賃借人と同じように原状回復義務を負っており、借主の責任を果たす必要があります。
そのため、孤独死が発生した場合、特殊清掃費用を負担する義務が発生します。
 
2: 連帯保証人がいない場合
 
連帯保証人がいない場合は、亡くなった本人の法定相続人が特殊清掃費用を負担することになります。
相続人は、亡くなった人の資産だけでなく、賃借人の地位も相続するため、滞納家賃の支払義務や原状回復義務も引き継ぎます。
 
3: 相続放棄をした場合
 
相続放棄をすると、法定相続人は相続を放棄し、遺産の権利と義務を放棄することになります。
そのため、特殊清掃費用を負担する義務もなくなります。
しかし、相続人が連帯保証人になっている場合は、相続人としてではなく連帯保証人として支払い義務を負わなくてはならないため、相続放棄をしても費用負担は免れません。
 

□大家さんが特殊清掃費用を支払うケースとは?

 
では、どのような場合に大家さんが特殊清掃費用を負担しなければならないのでしょうか。
 
1: 連帯保証人が支払い能力がない場合
 
連帯保証人が高齢で、支払い能力がない場合や、連絡が取れない場合は、大家さんが費用を負担することになります。
 
2: 相続人がいない場合
 
相続人がいない場合は、大家さんが費用を負担することになります。
 
3: 相続放棄をした場合
 
相続人が相続放棄をした場合も、大家さんが費用を負担することになります。
 
4: 故人が自然死だった場合
 
故人が病気や事故ではなく、自然死だった場合は、大家さんが費用を負担するケースがあります。
これは、故人に過失がないため、連帯保証人や相続人に支払い義務がないと判断されることがあるためです。
 

□まとめ

 
孤独死の特殊清掃費用は、原則として連帯保証人が負担しますが、連帯保証人がいない場合や、相続放棄をされた場合は、大家さんが負担しなければならないケースがあります。
大家さんは、賃貸物件を貸す際に、連帯保証人を求めるなど、孤独死が発生した場合の費用負担について、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。

 

 

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