特殊清掃の費用が払えないときはどうすればいい?孤独死で発生した費用を解決する方法

遺品整理・特殊清掃の専門業者大阪アスエル

0800-805-1055

〒591-8043 大阪府堺市北区北長尾町6-4-17

営業時間 8:00~22:00 年中無休

特殊清掃の費用が払えないときはどうすればいい?孤独死で発生した費用を解決する方法

お役立ちコラムブログ

2024/09/01 特殊清掃の費用が払えないときはどうすればいい?孤独死で発生した費用を解決する方法

孤独死によって特殊清掃費用が発生し、支払いに困っている方は少なくありません。
高額な費用に、誰が支払うべきなのか、どうすればいいのか、不安に思っている方もいるでしょう。
 
今回は、特殊清掃費用が発生した場合の支払い義務や、費用を捻出する方法について解説していきます。
賃貸住宅の借主の家族や相続人、大家さんの立場から、具体的な解決策を探っていきましょう。
 

□特殊清掃の費用は誰が払うの?

 
特殊清掃費用は、誰が支払うのでしょうか。
賃貸住宅の場合、一般的には以下の順番で支払い義務が発生します。
 
・連帯保証人
・法定相続人
・物件の持ち主
 
1:連帯保証人
 
連帯保証人は、借り主が契約時に連帯保証人に名前を連ねた人のことです。
連帯保証人は、借り主と同じように、賃貸借契約に基づいて「原状回復の義務」を負っています。
つまり、借り主が亡くなった場合、連帯保証人は代わりに特殊清掃費用を負担する責任を負うことになります。
 
2:法定相続人
 
法定相続人とは、故人の遺産を相続する遺族を指します。
具体的には、配偶者、子供、両親、兄弟姉妹などが該当します。
連帯保証人が亡くなっている場合や、責任を果たせない場合は、法定相続人が特殊清掃費用を負担する義務が発生します。
大家さんは、相続人に対して特殊清掃費用を請求することができます。
 
3:物件の持ち主
 
物件の持ち主は、大家さんなど、借り主が借りていた物件の所有者を指します。
物件の持ち主は、連帯保証人や故人の親族よりも、特殊清掃費用を負担する順番は後になります。
しかし、状況によっては、物件の持ち主が費用を負担する場合もあります。
 

□特殊清掃費用が払えない時の対処法

 
特殊清掃費用が払えない場合、どのように対処すればいいのでしょうか。
具体的な方法をいくつかご紹介します。
 
1:相続財産を活用する
 
故人に預貯金などの相続財産があれば、それを活用して特殊清掃費用を支払うことができます。
ただし、相続財産は、遺産分割協議が終わるまでは凍結されるため、すぐに使うことはできません。
しかし、葬儀費用や特殊清掃費用など、必要な費用については、仮払いという形で引き出すことができます。
 
2:保険を活用する
 
賃貸契約時に、特殊清掃費用や遺品整理費用を補償する保険に加入していたかもしれません。
「借家人賠償保険」という保険は、孤独死などによる特殊清掃費用を補償するものが増えています。
保険に加入している場合は、保険金で特殊清掃費用を支払うことができます。
 
3:金融機関から借り入れる
 
特殊清掃費用がまとまった金額で、すぐに用意できない場合は、金融機関から借り入れることも考えられます。
消費者金融や銀行など、様々な金融機関から借入が可能です。
ただし、借入には利息が発生するため、返済計画をしっかり立てておくことが重要です。
 
4:事情を説明して交渉する
 
特殊清掃業者や大家さんと事情を説明し、支払いを猶予してもらうか、分割払いにしてもらうなどの交渉を試みることもできます。
特に、経済的な事情が厳しい場合は、事情を理解してもらうように、誠実に対応することが大切です。
 

□まとめ

 
特殊清掃費用は、誰が支払うのか、どのように支払うのか、明確なルールがないため、不安に感じる方も多いと思います。
しかし、この記事で紹介した方法を活用することで、状況に応じて適切な解決策を見つけることができます。
 
特殊清掃費用は、高額なため、支払いに困ってしまう方もいるかと思います。
しかし、諦めずに、まずは冷静に状況を把握し、適切な対応をとるようにしましょう。
困ったときは、専門機関や相談窓口に相談することも有効です。

 

 

電話番号 072-260-4833
住所 〒591-8043 大阪府堺市北区北長尾町6-4-17

TOP