0800-805-1055
〒591-8043 大阪府堺市北区北長尾町6-4-17
営業時間 8:00~22:00 年中無休
産業廃棄物プラスチックの処理方法について解説!企業が知るべきポイント
環境に配慮した事業活動は、現代社会における企業の重要な責務の1つです。 特に、産業廃棄物の適正処理は、環境汚染防止と資源の有効活用の観点から、きわめて重要な課題と言えるでしょう。
本記事では、産業廃棄物の中でも大きな割合を占めるプラスチックに焦点を当て、その定義や種類、適正な処理方法について解説します。 環境担当者や経営者の方々が、社会的責任を果たしながら、効率的な廃棄物処理を実践する上で役立つ情報をお届けします。
産業活動に伴って発生するプラスチック廃棄物は、産業廃棄物に分類されます。 具体的には、合成ゴムくず、合成樹脂くず、合成繊維くず、発泡スチロール、PPバンド、食品容器、ペットボトル、事務用品などが該当します。
2021年の統計によると、使用済み製品が759万トン、生産・加工過程で発生するロスが65万トンで、合計824万トンの廃プラスチックが排出されました。
このうち、一般廃棄物は419万トン、産業廃棄物は405万トンを占めています。
不適切に処理された廃プラスチックは、環境汚染や生態系への悪影響を引き起こす可能性があるため、リサイクルやエネルギー回収による有効活用、または埋め立て処理や単純焼却などの最終処理が求められます。
1:特別管理産業廃棄物への分類
PCBが付着もしくは封入されたプラスチック廃棄物は、「PCB汚染物」として特別管理産業廃棄物に分類されます。 特別管理産業廃棄物は、爆発性、毒性、感染性が強く、環境や人体に大きな悪影響を与える恐れがあるため、その収集、運搬、処理には許可が必要となります。
2:特別管理産業廃棄物管理責任者の設置義務
特別管理産業廃棄物を発生させる事業場は、廃棄物処理法第12条の2第8項に基づき、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が義務付けられています。 この責任者は、一定の資格要件を満たす必要があり、適切な管理体制の構築に重要な役割を果たします。
産業廃棄物に該当する廃プラスチックは、各自治体のルールに従って適正に処分する必要があります。 多くの場合、自社での処分は難しいため、専門の処理会社に委託することになります。 ただし、処分を委託する場合でも、排出事業者責任として、適正処理に関する責任は排出者側にあることを忘れてはいけません。
1:許可を受けた適切な会社の選定
産業廃棄物の処理を委託する際は、自治体から許可を受けた会社を選ぶことが重要です。 許可を受けていない違法業者を避けるだけでなく、優良認定制度などで評価された信頼性の高い会社を選ぶことで、不適切な処理によるリスクを最小限に抑えることができます。
2:マニフェスト制度の活用
産業廃棄物の処理を委託する際は、マニフェスト制度の利用が義務付けられています。 マニフェストは、委託した会社が適正に処理を行ったかを確認・記録するための管理表です。 紙マニフェストとインターネット上で運用される電子マニフェストがあり、排出事業者責任の履行に欠かせない役割を果たします。
3:適正処理の確認と記録の保管
マニフェストの返送や報告を通じて、委託した産業廃棄物が適正に処理されたことを確認し、その記録を一定期間保管することが求められます。 これにより、処理の透明性を確保し、行政の調査等にも速やかに対応できる体制を整えることができます。
産業廃棄物としてのプラスチックは、適正な処理が求められる重要な課題です。 PCB汚染物のように特別管理産業廃棄物に分類されるものもあり、法令に基づいた管理体制の構築が不可欠です。
処理を委託する際は、許可を受けた信頼性の高い会社を選定し、マニフェスト制度を活用して適正処理を確認・記録することが重要です。 これらの取り組みを通じて、企業は環境保全と社会的責任を果たしながら、持続可能な事業活動を展開していくことができるでしょう。
24/11/22
24/11/21
24/11/20
TOP
環境に配慮した事業活動は、現代社会における企業の重要な責務の1つです。
特に、産業廃棄物の適正処理は、環境汚染防止と資源の有効活用の観点から、きわめて重要な課題と言えるでしょう。
本記事では、産業廃棄物の中でも大きな割合を占めるプラスチックに焦点を当て、その定義や種類、適正な処理方法について解説します。
環境担当者や経営者の方々が、社会的責任を果たしながら、効率的な廃棄物処理を実践する上で役立つ情報をお届けします。
□産業廃棄物としてのプラスチックについて
産業活動に伴って発生するプラスチック廃棄物は、産業廃棄物に分類されます。
具体的には、合成ゴムくず、合成樹脂くず、合成繊維くず、発泡スチロール、PPバンド、食品容器、ペットボトル、事務用品などが該当します。
2021年の統計によると、使用済み製品が759万トン、生産・加工過程で発生するロスが65万トンで、合計824万トンの廃プラスチックが排出されました。
このうち、一般廃棄物は419万トン、産業廃棄物は405万トンを占めています。
不適切に処理された廃プラスチックは、環境汚染や生態系への悪影響を引き起こす可能性があるため、リサイクルやエネルギー回収による有効活用、または埋め立て処理や単純焼却などの最終処理が求められます。
1:特別管理産業廃棄物への分類
PCBが付着もしくは封入されたプラスチック廃棄物は、「PCB汚染物」として特別管理産業廃棄物に分類されます。
特別管理産業廃棄物は、爆発性、毒性、感染性が強く、環境や人体に大きな悪影響を与える恐れがあるため、その収集、運搬、処理には許可が必要となります。
2:特別管理産業廃棄物管理責任者の設置義務
特別管理産業廃棄物を発生させる事業場は、廃棄物処理法第12条の2第8項に基づき、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が義務付けられています。
この責任者は、一定の資格要件を満たす必要があり、適切な管理体制の構築に重要な役割を果たします。
□産業廃プラスチックの正しい処理方法
産業廃棄物に該当する廃プラスチックは、各自治体のルールに従って適正に処分する必要があります。
多くの場合、自社での処分は難しいため、専門の処理会社に委託することになります。
ただし、処分を委託する場合でも、排出事業者責任として、適正処理に関する責任は排出者側にあることを忘れてはいけません。
1:許可を受けた適切な会社の選定
産業廃棄物の処理を委託する際は、自治体から許可を受けた会社を選ぶことが重要です。
許可を受けていない違法業者を避けるだけでなく、優良認定制度などで評価された信頼性の高い会社を選ぶことで、不適切な処理によるリスクを最小限に抑えることができます。
2:マニフェスト制度の活用
産業廃棄物の処理を委託する際は、マニフェスト制度の利用が義務付けられています。
マニフェストは、委託した会社が適正に処理を行ったかを確認・記録するための管理表です。
紙マニフェストとインターネット上で運用される電子マニフェストがあり、排出事業者責任の履行に欠かせない役割を果たします。
3:適正処理の確認と記録の保管
マニフェストの返送や報告を通じて、委託した産業廃棄物が適正に処理されたことを確認し、その記録を一定期間保管することが求められます。
これにより、処理の透明性を確保し、行政の調査等にも速やかに対応できる体制を整えることができます。
□まとめ
産業廃棄物としてのプラスチックは、適正な処理が求められる重要な課題です。
PCB汚染物のように特別管理産業廃棄物に分類されるものもあり、法令に基づいた管理体制の構築が不可欠です。
処理を委託する際は、許可を受けた信頼性の高い会社を選定し、マニフェスト制度を活用して適正処理を確認・記録することが重要です。
これらの取り組みを通じて、企業は環境保全と社会的責任を果たしながら、持続可能な事業活動を展開していくことができるでしょう。
住所 〒591-8043 大阪府堺市北区北長尾町6-4-17