特殊清掃と相続放棄の関係についてご紹介します!

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2023/11/20 特殊清掃と相続放棄の関係についてご紹介します!

相続や特殊清掃に直面して初めて、その費用や法的手続きについて正確な情報を求める方は少なくありません。
 
相続放棄や特殊清掃の費用負担、法的手続きについての詳細を知ることで不安を解消し、選択肢の幅を広げられます。
今回は相続と特殊清掃、一見つながりの薄そうな二つの言葉についてご紹介します。
 

□特殊清掃と相続放棄の関係とは?

 

*相続放棄とは

 
まず、相続放棄についてご紹介します。
相続放棄とは、故人が所有していたプラス財産もマイナス財産も一切相続を放棄することを指します。
預貯金や土地はプラス財産、特殊清掃や遺品整理の費用、借金はマイナス財産となります。
 
どちらかだけを放棄することはできず、この放棄は一度行うと撤回できません。
 

*相続放棄の期限

 
相続放棄の手続きには期限が設けられており、相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。
この期間を過ぎると単純承認とみなされ、全ての財産を引き継ぐことになります。
 
プラス財産しかなければ良いですが、マイナス財産が大きかったり孤独死だったりする場合は忘れないようにしましょう。
故人のマイナス財産を清算しなければならなくなったり、孤独死した部屋の消臭や片付けなどの特殊清掃費用を直接支払わなければならなくなったりします。
 

*期限を過ぎた場合のリスク

 
期限を過ぎてしまうと、特殊清掃の費用を直接支払わなければなりません。
そのため、直接支払いを避けるためには、3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し出をすることが重要です。
 
また、単純承認となると、特殊清掃や遺品整理の費用などを含むマイナス財産も引き継ぐことになります。
 

□例外をご紹介!

 
1.孤独死の場合
 
孤独死があった場合、遺品整理は必須となります。
 
特に発見が遅れると、腐敗や害虫の発生が考えられ、特殊清掃業者の依頼が必要となるかもしれません。
死因や状況によっては例外もあるので、頭に入れておきましょう。
 
2.財産の管理義務
 
相続放棄後も、故人が保有していた賃貸住宅や土地の管理義務が残る場合があります。
この管理義務を放棄するためには、家庭裁判所で相続管理人を選任する必要があります。
 
しかし、申し立てるには管理業務の資金として数十万円程度を家庭裁判所に納付する必要があるので、注意しましょう。
 
3.連帯保証人としての責任
 
賃貸借契約の連帯保証人として契約していた場合、賃貸物件の原状回復の義務が伴います。
故人の連帯保証人であれば賃貸契約の解約手続きを進められますが、相続放棄すると賃貸解約ができなくなるため、原状回復と修繕費用を負担することになります。
 

□まとめ

 
相続や特殊清掃に関する法的手続きやその影響について解説しました。
相続放棄や特殊清掃の費用負担についての情報をしっかりと把握し、賢い選択をするための参考にしてください。
 
また、例外や特例についても理解し、適切な対応をとることが大切です。

 

 

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