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遺品整理で処分がなかなか進まない方へ!落ち着いて進めるポイントをご紹介!
大切なご家族を亡くし、遺品整理を始める気にならない方も多いでしょう。 処分するのは悲しいですが、遺品を全て手元に残しておくのは難しいです。
そこで今回は、遺品の処分を落ち着いて進める方法を紹介します。 処分してはいけないものも紹介しますので、遺品整理の参考にしてください。
遺品整理を落ち着いて進めるために、4つのポイントを紹介します。
1つ目は、故人が望むことを考えることです。 遺品整理に罪悪感を抱くというのはそれだけ故人を大切に思っていた、ということです。 そのような人に遺品整理してもらえることを、故人は喜んでいるでしょう。 遺品と向き合うことが、立派な供養になります。
2つ目は、エンディングノートに従うことです。 もし、エンディングノートが残されている場合は、それに従いましょう。
3つ目は、遺品は最終的に処分するものだと考えることです。 あなたが遺品整理をしなかったとしても、他の親族の方が後々処分を行うでしょう。 故人との関係がより薄い人に処分される前に、あなたが遺品整理を行う方が良いのではないでしょうか。
4つ目は、いつか使うかもしれないものは処分することです。 いつか使うかも、を残し始めたらきりがありません。 残しておきたい場合は、半年使わなかったら捨てる、などの期限を決めておきましょう。
遺品整理のときには、処分してはいけないものもあります。
まず、遺言書です。 遺言書は法的な効力を持つものです。 残されている場合は、必ず保管しましょう。
そして、通帳や印鑑などの財産関連のものです。 スムーズに相続するためにも、慎重に取り扱ってください。
また、仕事関係の書類も、処分する前に一度会社に問い合わせましょう。 うっかり処分することでトラブルに発展する可能性があります。
さらに、身分証明書です。 故人が利用していたサービスの解約手続きに必要です。 公共料金の領収書も一定期間取っておいた方がいいでしょう。
最後に、鍵や返却の必要があるものです。 レンタルしているものはもちろん、運転免許証やパスポートも、返却が必要です。 また、家の鍵も確実に不要になるまでは保管しておきましょう。
遺品整理に対して罪悪感を抱く必要はありません。 遺品と向き合うことが、故人に対しての供養になります。
また、遺品整理を進めるときには遺言書や財産関連のもの、身分証明書などを誤って処分してしまわないように注意してください。
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大切なご家族を亡くし、遺品整理を始める気にならない方も多いでしょう。
処分するのは悲しいですが、遺品を全て手元に残しておくのは難しいです。
そこで今回は、遺品の処分を落ち着いて進める方法を紹介します。
処分してはいけないものも紹介しますので、遺品整理の参考にしてください。
□落ち着いて遺品の処分を進めるには?
遺品整理を落ち着いて進めるために、4つのポイントを紹介します。
1つ目は、故人が望むことを考えることです。
遺品整理に罪悪感を抱くというのはそれだけ故人を大切に思っていた、ということです。
そのような人に遺品整理してもらえることを、故人は喜んでいるでしょう。
遺品と向き合うことが、立派な供養になります。
2つ目は、エンディングノートに従うことです。
もし、エンディングノートが残されている場合は、それに従いましょう。
3つ目は、遺品は最終的に処分するものだと考えることです。
あなたが遺品整理をしなかったとしても、他の親族の方が後々処分を行うでしょう。
故人との関係がより薄い人に処分される前に、あなたが遺品整理を行う方が良いのではないでしょうか。
4つ目は、いつか使うかもしれないものは処分することです。
いつか使うかも、を残し始めたらきりがありません。
残しておきたい場合は、半年使わなかったら捨てる、などの期限を決めておきましょう。
□遺品整理で処分してはいけないものとは?
遺品整理のときには、処分してはいけないものもあります。
まず、遺言書です。
遺言書は法的な効力を持つものです。
残されている場合は、必ず保管しましょう。
そして、通帳や印鑑などの財産関連のものです。
スムーズに相続するためにも、慎重に取り扱ってください。
また、仕事関係の書類も、処分する前に一度会社に問い合わせましょう。
うっかり処分することでトラブルに発展する可能性があります。
さらに、身分証明書です。
故人が利用していたサービスの解約手続きに必要です。
公共料金の領収書も一定期間取っておいた方がいいでしょう。
最後に、鍵や返却の必要があるものです。
レンタルしているものはもちろん、運転免許証やパスポートも、返却が必要です。
また、家の鍵も確実に不要になるまでは保管しておきましょう。
□まとめ
遺品整理に対して罪悪感を抱く必要はありません。
遺品と向き合うことが、故人に対しての供養になります。
また、遺品整理を進めるときには遺言書や財産関連のもの、身分証明書などを誤って処分してしまわないように注意してください。
住所 〒591-8043 大阪府堺市北区北長尾町6-4-17