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産業廃棄物に関する表示義務とは?保管場所の表示義務の基礎知識もご紹介します!
産業廃棄物の保管について、表示義務があることをご存じでしょうか。 産業廃棄物が出た場合、処理が完了するまで適切な方法で保管することが重要です。 この記事では、産業廃棄物に関する表示義務と、保管場所においての表示義務をご紹介します。
産業廃棄物の運搬、保管を行う際は、それらの情報に関する表示が義務付られている、または推奨されている場合があります。 表示の種類としては、以下が挙げられます。
・車両や船舶で産業廃棄物を運搬する(表示義務) ・産業廃棄物の保管場所(表示義務) ・最終処分場(表示義務) ・医療機関から排出される産業廃棄物を収納する容器(表示推奨)
保管場所には、情報が正しく表示されている看板を設置する必要があります。 一般の企業にとって産業廃棄物に関する表示義務は、あまり関係がないと思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、産業廃棄物の収集が低い頻度で行われており、保管場所に数日間置きっぱなしの企業の場合は、この表示義務を守らなければなりません。 ここでは、一般の企業にとっても重要な保管場所の表示義務について、看板に記載する内容と看板の大きさをご紹介します。
正しい情報を提供するために、以下の内容を看板に記載しましょう。
・産業廃棄物の保管施設であること ・産業廃棄物の種類 ・数量 ・管理人の氏名と連絡先 ・最大保管高さ
個人事業主であれば個人名、会社であれば会社名や担当部署を連絡先として記載してください。 万が一、荷崩れのようなトラブルが発生した場合にもすぐに連絡できるよう、日中に連絡の取れる電話番号を記入しておきましょう。
看板の寸法は縦横60センチメートル以上と定められており、文字の大きさは遠くから見ても認識できる大きさにしましょう。
記載情報と看板の大きさの要件を満たしていない場合、設置しても無効となる可能性があります。 せっかく看板を設置するなら、無効とならないようにしたいものです。 自治体の指示を受けないよう、条件に従って正しく看板を設置してください。
産業廃棄物を保管する場所には、看板を正しく設置しなければなりません。 看板の大きさに注意しながら、情報を偽りなく見やすい文字で記載して、目立つ場所に設置する必要があります。 表示義務については、都道府県別に別途指定されている場合もあるため、忘れずに確認しましょう。
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産業廃棄物の保管について、表示義務があることをご存じでしょうか。
産業廃棄物が出た場合、処理が完了するまで適切な方法で保管することが重要です。
この記事では、産業廃棄物に関する表示義務と、保管場所においての表示義務をご紹介します。
□産業廃棄物に関する表示義務とは?
産業廃棄物の運搬、保管を行う際は、それらの情報に関する表示が義務付られている、または推奨されている場合があります。
表示の種類としては、以下が挙げられます。
・車両や船舶で産業廃棄物を運搬する(表示義務)
・産業廃棄物の保管場所(表示義務)
・最終処分場(表示義務)
・医療機関から排出される産業廃棄物を収納する容器(表示推奨)
□産業廃棄物の保管場所においての表示義務をご紹介!
保管場所には、情報が正しく表示されている看板を設置する必要があります。
一般の企業にとって産業廃棄物に関する表示義務は、あまり関係がないと思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、産業廃棄物の収集が低い頻度で行われており、保管場所に数日間置きっぱなしの企業の場合は、この表示義務を守らなければなりません。
ここでは、一般の企業にとっても重要な保管場所の表示義務について、看板に記載する内容と看板の大きさをご紹介します。
*看板に記載する内容
正しい情報を提供するために、以下の内容を看板に記載しましょう。
・産業廃棄物の保管施設であること
・産業廃棄物の種類
・数量
・管理人の氏名と連絡先
・最大保管高さ
個人事業主であれば個人名、会社であれば会社名や担当部署を連絡先として記載してください。
万が一、荷崩れのようなトラブルが発生した場合にもすぐに連絡できるよう、日中に連絡の取れる電話番号を記入しておきましょう。
*看板の大きさ
看板の寸法は縦横60センチメートル以上と定められており、文字の大きさは遠くから見ても認識できる大きさにしましょう。
記載情報と看板の大きさの要件を満たしていない場合、設置しても無効となる可能性があります。
せっかく看板を設置するなら、無効とならないようにしたいものです。
自治体の指示を受けないよう、条件に従って正しく看板を設置してください。
□まとめ
産業廃棄物を保管する場所には、看板を正しく設置しなければなりません。
看板の大きさに注意しながら、情報を偽りなく見やすい文字で記載して、目立つ場所に設置する必要があります。
表示義務については、都道府県別に別途指定されている場合もあるため、忘れずに確認しましょう。
住所 〒591-8043 大阪府堺市北区北長尾町6-4-17