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産業廃棄物の違反事例と違反した場合の流れについてご紹介します!
産業廃棄物の処理は、法律で明確に方法が定められています。 そのため、不適切な処理は違反とみなされ、罪に問われることになります。 今回は、産業廃棄物の処理での違反を防ぐために、過去の違反事例と違反した場合どうなるのかについて紹介します。
2004年、島根県松江市にあるホテルの当時の社長が、建設廃材の処理費用を安くするために地下室に不法投棄しました。 その結果、ホテル内で硫化水素が発生し、男女8人が体調不良を訴えました。 社長は罪に問われ、懲役2年4ヶ月、執行猶予3年、罰金150万円の有罪判決となりました。
*事業範囲の無許可変更
ある廃棄物収集運搬業者が、廃棄物収集運搬業の許可の範囲に含まれない産業廃棄物の運搬をしました。 また、積替保管の許可がない廃棄物収集運搬業者が、自社敷地内で積替保管を行ったという事例もありました。
どちらも事業範囲の無許可変更の罪に問われました。 事業範囲の無許可変更に問われると、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または両方を課されます。
ある産業廃棄物処分業者は、許可範囲以上の産業廃棄物を受け入れました。 その結果、生活環境の保全に支障をきたし、行政から措置命令が出されましたが、この業者はそれに従いませんでした。
行政からの処置命令に従わないと刑事処分とされ、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が課されます。
産業廃棄物処理法への違反が発覚すると、まずは行政によって立ち入り検査と報告徴収が行われます。 検査の結果違反がなければ、検査結果が通知されて終了です。
しかし、違反事項があった場合は行政指導に移行します。 違反が軽微であれば、口頭指導と担当者名指導票の交付のみですが、そうでなければ文書通知が来て、改善計画書の提出が求められます。
行政指導の結果、改善されれば是正確認と経過観察が行われます。 改善されなければ、罰が課されます。 具体的には、施設や事業の停止、取り消し処分がなされ、そのうえで刑事処分になります。 有罪判決になれば、先ほど事例で紹介したような懲役や罰金を課されます。
産業廃棄物は、適切に処分しないと行政指導を受け、刑事処分につながる可能性もあります。 刑事処分で有罪判決が出た場合、懲役や罰金が科されることになります。 5年以下の懲役や100万円以下の罰金など、軽くない罰が課されます。 産業廃棄物の処理は慎重に、適切に行うようにしましょう。
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産業廃棄物の処理は、法律で明確に方法が定められています。
そのため、不適切な処理は違反とみなされ、罪に問われることになります。
今回は、産業廃棄物の処理での違反を防ぐために、過去の違反事例と違反した場合どうなるのかについて紹介します。
□産業廃棄物の違反事例
*不法投棄
2004年、島根県松江市にあるホテルの当時の社長が、建設廃材の処理費用を安くするために地下室に不法投棄しました。
その結果、ホテル内で硫化水素が発生し、男女8人が体調不良を訴えました。
社長は罪に問われ、懲役2年4ヶ月、執行猶予3年、罰金150万円の有罪判決となりました。
*事業範囲の無許可変更
ある廃棄物収集運搬業者が、廃棄物収集運搬業の許可の範囲に含まれない産業廃棄物の運搬をしました。
また、積替保管の許可がない廃棄物収集運搬業者が、自社敷地内で積替保管を行ったという事例もありました。
どちらも事業範囲の無許可変更の罪に問われました。
事業範囲の無許可変更に問われると、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または両方を課されます。
*措置命令違反
ある産業廃棄物処分業者は、許可範囲以上の産業廃棄物を受け入れました。
その結果、生活環境の保全に支障をきたし、行政から措置命令が出されましたが、この業者はそれに従いませんでした。
行政からの処置命令に従わないと刑事処分とされ、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が課されます。
□産業廃棄物処理法に違反するとどうなる?
産業廃棄物処理法への違反が発覚すると、まずは行政によって立ち入り検査と報告徴収が行われます。
検査の結果違反がなければ、検査結果が通知されて終了です。
しかし、違反事項があった場合は行政指導に移行します。
違反が軽微であれば、口頭指導と担当者名指導票の交付のみですが、そうでなければ文書通知が来て、改善計画書の提出が求められます。
行政指導の結果、改善されれば是正確認と経過観察が行われます。
改善されなければ、罰が課されます。
具体的には、施設や事業の停止、取り消し処分がなされ、そのうえで刑事処分になります。
有罪判決になれば、先ほど事例で紹介したような懲役や罰金を課されます。
□まとめ
産業廃棄物は、適切に処分しないと行政指導を受け、刑事処分につながる可能性もあります。
刑事処分で有罪判決が出た場合、懲役や罰金が科されることになります。
5年以下の懲役や100万円以下の罰金など、軽くない罰が課されます。
産業廃棄物の処理は慎重に、適切に行うようにしましょう。
住所 〒591-8043 大阪府堺市北区北長尾町6-4-17