産業廃棄物を扱うためには資格が必要?産業廃棄物収集運搬業についてご紹介!

遺品整理・特殊清掃の専門業者大阪アスエル

0800-805-1055

〒591-8043 大阪府堺市北区北長尾町6-4-17

営業時間 8:00~22:00 年中無休

産業廃棄物を扱うためには資格が必要?産業廃棄物収集運搬業についてご紹介!

2023/06/08 産業廃棄物を扱うためには資格が必要?産業廃棄物収集運搬業についてご紹介!

産業廃棄物の処理を行うためには資格が不可欠ですが、中には許可や資格がないまま活動している会社もあります。
産業廃棄物を処理する際には、許可を得ている会社を選ぶ必要がありますが、どのような許可が必要なのか詳しく知らない方も多いでしょう。

そこで今回は、産業廃棄物の取り扱いに必要な資格と産業廃棄物収集運搬業についてご紹介します。

 

□産業廃棄物を扱う際に欠かせない資格とは?

 

産業廃棄物を扱う際は、指定された国家資格がなければいけません。
産業廃棄物の中には、取り扱う際に危険が伴うものもあるため、適切に管理しなければならないからです。
具体的には、廃棄物を排出する事業者は特別管理産業廃棄物管理責任者や廃棄物処理施設技術管理者のような国家資格を持つ人の設置が欠かせません。

また、産業廃棄物の処理を委託する場合には、委託先の業者が定められた資格を持っている必要があります。
産業廃棄物の処理を委託する業者は、都道府県や政令市からの許可を得た上で事業を行わなければならないと定められています。

許可が必要な事業は、以下の4種類の事業です。

・産業廃棄物収集運搬業
・産業廃棄物処分業
・特別管理産業廃棄物収集運搬業
・特別管理産業廃棄物処分業

それぞれ許可を取得する方法や許可なく活動した場合の罰則が異なることに注意しましょう。

 

□産業廃棄物収集運搬業について!

 

産業廃棄物を回収して処理を行う施設まで運ぶ産業廃棄物収集運搬業は、都道府県や政令市による許可を得たうえで、収集運搬の基準を守る必要があります。
産業廃棄物を積み込む地域と処理のために積み下ろす地域によって許可を得る自治体が異なる場合もあり、その場合には両方の許可が必要です。

都道府県や政令市からの許可を得ずに、産業廃棄物の収集運搬を行うと5年以下の懲役か1000万円以下の罰金が科されます。

産業廃棄物収集運搬業の許可を得るためには、2つの基準を満たす必要があります。

 

1つは、収集運搬に使用する車両や施設についての基準である施設に係る基準です。
施設に係る基準は、車両や施設が産業廃棄物を飛散させたり、悪臭を発生させたりするリスクがないことを求められます。
もう1つは、申請者の能力に係る基準で、申請者が欠格要件に当てはまっていないことや経済的基盤があることや知識と技術を持ち合わせていることが求められます。

 

□まとめ

 

今回は、産業廃棄物の扱いに関する資格と産業廃棄物収集運搬業についてご紹介しました。
産業廃棄物の処理を依頼する際には、依頼先が許可を得て事業を行っているのか確認してみてください。

当社は、産業廃棄物収集運搬の許可を持ち、不用品回収や特殊清掃を行う会社です。
お困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

 

 

電話番号 072-260-4833
住所 〒591-8043 大阪府堺市北区北長尾町6-4-17

TOP