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産業廃棄物にはどんな種類がある?種類の数と処理の流れについてご紹介!
事業を行う中で発生する廃棄物の内、法律で定義された廃棄物のことを産業廃棄物といいます。 産業廃棄物は、廃棄物処理法によって細かく定められていますが、どのような種類があるのか分からない方も多いでしょう。
そこで今回は、産業廃棄物の種類と処理の流れについてご紹介します。
産業廃棄物は、法令によって定められた20種類の廃棄物と特別簡易産業廃棄物の2つに分けられます。
産業廃棄物として定められているのは、以下のものです。
・石炭がらや焼却炉から出た残灰のような燃え殻 ・鉱物性油や潤滑油などの廃油 ・写真を現像する際の廃液や金属石鹸の廃液を含むアルカリ性の廃液 ・合成樹脂や合成繊維などの廃プラスチック類 ・有機廃塩酸類を含む酸性の廃液 ・生ゴムや天然ゴムのくず ・鉄鋼や非鉄金属、研磨くずなどの金属くず ・ガラスやレンガ、コンクリートや陶磁器のくず ・鋳物の廃砂や不良石炭のような鉱さい ・物を燃やす際に発生する煙や煤に含まれるばいじん ・パルプの製造や製紙業で発生する紙くず ・建設業や衣服、繊維品製造業を除く繊維工業で発生する木綿や天然繊維のくず ・醸造や発酵で出るかすや獣のあらのような動植物性残さ ・家畜の解体を行うと畜場や食鳥処理場で処分した牛や鳥に関する動物系固形不要物 ・畜産農業の過程で捨てられる動物性ふん尿 ・畜産農業で発生する動物の死体
産業廃棄物を処理する際には、廃棄物がどのような種類のものであるかに応じて、適切な方法で処理や処分を行うことが大切です。 産業廃棄物の処理は、大きく分けて3つの手順に沿って行われる必要があります。
1つ目の手順は、廃棄物の収集と運搬です。 産業廃棄物を排出した事業者が自ら廃棄物を集めて運ぶ際には特に許可は必要ありません。
しかし、他の事業者から委託されて廃棄物の収集運搬をする際には、都道府県や政令市から専用の許可を得る必要があります。
2つ目の手順は、廃棄物の分別や粉砕、焼却や中和などの中間処理です。 廃棄物の量を減らし、再利用できる資源にするために、重要な手順だといえます。
3つ目の手順は、中間処理が済んでいる廃棄物を地中や海に投棄する最終処分です。 最終処分では、地中や海へ廃棄物を投棄しますが、最終処分が行える土地には限りがあります。 そのため、廃棄物の量を減らすための策や廃棄物を生み出さないための方法を検討していくことも、廃棄物を出す事業者には求められています。
産業廃棄物は、20種類あり、それぞれ処理の方法が異なります。 産業廃棄物は、3つの手順に沿って処理が行われ、種類に合わせて適切に処理することが重要です。 当社は、産業廃棄物の収集運搬や特殊清掃を行う会社です。
お困りの際には、お気軽にお問い合わせください。
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事業を行う中で発生する廃棄物の内、法律で定義された廃棄物のことを産業廃棄物といいます。
産業廃棄物は、廃棄物処理法によって細かく定められていますが、どのような種類があるのか分からない方も多いでしょう。
そこで今回は、産業廃棄物の種類と処理の流れについてご紹介します。
□産業廃棄物にはどのような種類のものがある?
産業廃棄物は、法令によって定められた20種類の廃棄物と特別簡易産業廃棄物の2つに分けられます。
産業廃棄物として定められているのは、以下のものです。
・石炭がらや焼却炉から出た残灰のような燃え殻
・鉱物性油や潤滑油などの廃油
・写真を現像する際の廃液や金属石鹸の廃液を含むアルカリ性の廃液
・合成樹脂や合成繊維などの廃プラスチック類
・有機廃塩酸類を含む酸性の廃液
・生ゴムや天然ゴムのくず
・鉄鋼や非鉄金属、研磨くずなどの金属くず
・ガラスやレンガ、コンクリートや陶磁器のくず
・鋳物の廃砂や不良石炭のような鉱さい
・物を燃やす際に発生する煙や煤に含まれるばいじん
・パルプの製造や製紙業で発生する紙くず
・建設業や衣服、繊維品製造業を除く繊維工業で発生する木綿や天然繊維のくず
・醸造や発酵で出るかすや獣のあらのような動植物性残さ
・家畜の解体を行うと畜場や食鳥処理場で処分した牛や鳥に関する動物系固形不要物
・畜産農業の過程で捨てられる動物性ふん尿
・畜産農業で発生する動物の死体
□産業廃棄物の処理の流れとは?
産業廃棄物を処理する際には、廃棄物がどのような種類のものであるかに応じて、適切な方法で処理や処分を行うことが大切です。
産業廃棄物の処理は、大きく分けて3つの手順に沿って行われる必要があります。
1つ目の手順は、廃棄物の収集と運搬です。
産業廃棄物を排出した事業者が自ら廃棄物を集めて運ぶ際には特に許可は必要ありません。
しかし、他の事業者から委託されて廃棄物の収集運搬をする際には、都道府県や政令市から専用の許可を得る必要があります。
2つ目の手順は、廃棄物の分別や粉砕、焼却や中和などの中間処理です。
廃棄物の量を減らし、再利用できる資源にするために、重要な手順だといえます。
3つ目の手順は、中間処理が済んでいる廃棄物を地中や海に投棄する最終処分です。
最終処分では、地中や海へ廃棄物を投棄しますが、最終処分が行える土地には限りがあります。
そのため、廃棄物の量を減らすための策や廃棄物を生み出さないための方法を検討していくことも、廃棄物を出す事業者には求められています。
□まとめ
産業廃棄物は、20種類あり、それぞれ処理の方法が異なります。
産業廃棄物は、3つの手順に沿って処理が行われ、種類に合わせて適切に処理することが重要です。
当社は、産業廃棄物の収集運搬や特殊清掃を行う会社です。
お困りの際には、お気軽にお問い合わせください。
住所 〒591-8043 大阪府堺市北区北長尾町6-4-17