産業廃棄物の分別は義務であるのか?分別を徹底させるコツについてもご紹介!

遺品整理・特殊清掃の専門業者大阪アスエル

0800-805-1055

〒591-8043 大阪府堺市北区北長尾町6-4-17

営業時間 8:00~22:00 年中無休

産業廃棄物の分別は義務であるのか?分別を徹底させるコツについてもご紹介!

お役立ちコラムブログ

2023/05/01 産業廃棄物の分別は義務であるのか?分別を徹底させるコツについてもご紹介!

私たちが生活を送る上で、ゴミは必ず出てしまいます。
これらのゴミは廃棄物と呼ばれ、処理の方法や扱いにルールが定められていることがほとんどです。
廃棄物の中でも産業廃棄物は法律に従って、適正に処理しなければなりません。
ここでいう「処理」とは、発生した廃棄物の分別や保管から最終処分されるまでの全てのステップを指します。
廃棄物であるから、分別をせずに全てまとめて捨てれば良いと考える人がいますが、実際はどうなのでしょうか。
本記事では、「分別」は義務であるのかについてお伝えします。
また、産業廃棄物とは一体どういったものなのか分からない人もいるかと思うので、まずは産業廃棄物とは何かについてからご紹介します。

□産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは、廃棄物処理法に定めのある20種類の廃棄物を言います。
一般的には、会社や工場などの事業活動に伴い発生する廃棄物と定義されています。 また、特に危険性の高い産業廃棄物は特別管理産業廃棄物に区分されます。
なお、廃棄物は「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分けられます。
分け方としては、発生形態や性状の違いで判断し、両者は排出後の処理の責任主体や処理方法が区分されています。
そもそも廃棄物とは、人間の活動に伴い発生するもので、ゴミをはじめとした不要物や不要になった液状又は固形状のもののことです。
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物を言います。
原則として市町村が一般廃棄物の処理を行います。 事業活動に伴って発生した廃棄物であっても、産業廃棄物に該当しないものは、一般廃棄物の対象です。

□産業廃棄物の分別は義務?

産業廃棄物の分別はしなければなりません。
産業廃棄物の中には、燃やすことで有害物質が出るものもあるため、環境汚染を防ぐには分別が必要です。
また、家庭ゴミと同様にリサイクルできる産業廃棄物もあるため、再利用できるものはリサイクルして環境汚染の対策をするようにしましょう。
ただし、産業廃棄物の分別方法は地域によって異なるため、自治体のホームページで確認することが大切です。
先述したように産業廃棄物は20種類ありますが、代表的な分類は以下の6つです。
・プラスチック類
・ペットボトル
・金属類
・缶、ビン
・廃油
・紙くず
「廃油」については廃食油のリサイクル業者に依頼して処分してもらう必要がありますが、それ以外は再利用できるものはリサイクルにまわすよう心がけましょう。 また、廃棄する場合には産業廃棄物を処理する業者に依頼する必要があります。

◻まとめ

産業廃棄物とは、事業活動に伴い発生する廃棄物のことです。
廃棄物処理法では20種類の産業廃棄物の定めがあります。
環境を守るためにも、産業廃棄物は分別しなければならず、再利用できるものはリサイクルすることが大切です。
当社では、廃棄物処分の正しい知識のもと、不用品の回収サービスを行なっています。 「捨てるには忍びない」、「誰かが使ってくれたら嬉しいのに」とお考えの方は、ぜひご依頼下さい。

 

 

電話番号 072-260-4833
住所 〒591-8043 大阪府堺市北区北長尾町6-4-17

TOP