産業廃棄物が少量の場合でも処理方法は同じ?

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産業廃棄物が少量の場合でも処理方法は同じ?

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2023/04/25 産業廃棄物が少量の場合でも処理方法は同じ?

産業廃棄物は、不法投棄や環境汚染、健康被害などのさまざまな問題を引き起こします。
国全体でこれらの問題を解決していく必要がありますが、そもそも産業廃棄物とは普通の廃棄物と何が違うのかを知らない方が多いでしょう。
また、産業廃棄物の量が少しの場合の処分方法が気になる方もいると思うので、本記事ではそれらの疑問点を解決できる情報をご紹介します。
 

□産業廃棄物とは?少量の場合はどうなる?

 
企業から排出されるゴミと呼ばれるものは、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2種類に大きく分けられます。
産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物であり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で規定された20種類の廃棄物のことです。
 
一般廃棄物は、産業廃棄物に該当しない廃棄物を指します。
排出事業者は、廃棄物を適正に処理することが法律で義務づけられているため、それぞれの廃棄物にあった処理方法の確認が必要です。
 
また、産業廃棄物が少量だとしても、基本的には産業廃棄物に該当するものであれば処理依頼しなければなりません。
ただし、例外として処理依頼しなくてもいい場合があるので、次で詳しく解説します。
 

□産業廃棄物が少量の場合は処理依頼しなくても良い?

 
先程も述べたように、基本的には産業廃棄物が少量であったとしても処理依頼しなければなりませんが、例外もあります。
そのためここでは、2つの事例を使って、産業廃棄物が少量の場合は処理委託しなくても良い2つの理由について紹介します。
 

例1:事業活動に伴って使用した洗浄液(家庭でも使用される洗浄液)5リットルを廃棄する予定であるが、会社の給湯室の流し台に流して処分してもいいのか。

 
上記の事例では、処理依頼をせずにそのまま流し台に流して処分しても問題ありません。
その理由は、水濁法や下水道法などの基準値以下の排水であるからです。
「特別法は一般法に優先する」という原則のもと、水濁法や下水道法は特別法に位置するため、処理依頼をする必要がありません。
 

例2:事務所から出た「ビニールくず(廃プラ)」レジ袋1袋を廃棄する予定であるが、1袋のために処理依頼するのは割に合うとは言えないので、町のゴミステーションに出してもいいのか。

 
上記の事例でも、処理依頼をせずに町のゴミステーションに出しても問題ありません。
その理由は、廃棄物処理法で定められている「あわせ産廃」に該当するからです。
「あわせ産廃」とは、一般廃棄物と同等の量や性状であれば、産業廃棄物であっても処理できるというものです。
ただし、自治体によって考え方が異なることもあるので注意が必要です。
 

◻まとめ

 
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のことです。
基本的に産業廃棄物は処理依頼をする必要がありますが、例外もあります。
今回ご紹介した事例では、特別法に該当する法律が優先されることと、あわせ産廃に該当することの2つの理由から、産業廃棄物が少量であっても処理依頼をする必要はないので、確認しておきましょう。

 

 

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