孤独死した親族の遺品整理方法とは?堺のプロが解説します

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2022/12/13 孤独死した親族の遺品整理方法とは?堺のプロが解説します

親族が孤独死した場合、そのまま遺品整理をしても良いのか、しなくても良いのか、迷いますよね。親族が孤独死した場合、そのまま遺品整理をしても良いのか、しなくても良いのか、迷いますよね。誰が遺品整理をすべきなのかという問題も発生するかもしれません。そこで今回は親族の遺品整理方法と孤独死があった場合の特殊清掃について紹介します。

 

□親族の遺品整理は誰が行う?

親族が死亡した場合、法的には相続人に遺品整理の義務が生じます。そのため、遺言がある場合には遺言に記された人物が、無い場合には法定相続人が遺品整理をすることになります。
法定相続人になる順番は、・配偶者・子供や孫・父母や祖父母・兄弟姉妹の順番です。
もしくは親族で話し合い、遺品整理する人を決める方法もあります。遺品整理を担当することになった場合、遺品整理の義務を放棄することはできません。

 

□親族が孤独死した場合に特殊清掃は必要?

親族が孤独死した場合、遺産整理と一緒に特殊清掃を行う必要が出てきます。ここではその理由と、特殊清掃員について紹介します。

 

*孤独死現場で特殊清掃が必要になる理由

孤独死から3日以上経過した状態で発見された場合、部屋に死臭や体液、血液が染みついてしまっている可能性があります。これらは床材や建材に染み込み、次の入居者との間のトラブルの原因になります。死臭や血液などは、通常の清掃やハウスクリーニングでは除去できません。
そこで役立つのが特殊清掃です。プロの特殊清掃員が専用の機材・薬剤を使って清掃することで、強い死臭や染みついた体液・血液を消し去り、元の部屋の状態に戻します。

 

*特殊清掃員について

特殊清掃員は孤独死現場の清掃を担い、新規入居者が安全に入れる状態にまで原状回復します。清掃だけでなくご遺体によって使えなくなってしまった家具や建材の処分、害虫駆除、孤独死現場での遺品整理も代行します。
当社では特殊清掃と遺品整理、両方を承っております。堺周辺で孤独死現場の遺品整理・特殊清掃を検討中の方や、ご自身での遺品整理が難しい方は、お気軽にお申し付けください。これまでたくさんの遺品整理・特殊清掃を請け負ってきた実績をもとに、安心できるサービスを提供いたします。

 

□まとめ

今回は親族の遺品整理方法と孤独死があった場合の特殊清掃について紹介しました。志望した親族が残した遺言がある場合は指名された人が遺品整理を行い、遺言が無い場合は法定相続人には遺品整理を行う義務が生じます。さらに孤独死した親族の法定相続人になった場合は、特殊清掃が必要になります。

 

 

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