遺品整理をすると相続放棄ができない?堺にお住まいの方必見です!

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2022/05/31 遺品整理をすると相続放棄ができない?堺にお住まいの方必見です!

遺品整理をしてから、相続放棄ができるか不安になっている方はいませんか。
この記事では、相続放棄とは何か、なぜ遺品整理をすると相続放棄ができないのかについて紹介します。
ぜひ、遺品整理をする際の参考にしてください。

 

□相続放棄とは何か?

遺品整理の前に、相続放棄とは何かが分からない方は多いでしょう。
そこでまずは、相続放棄とは何かについて紹介します。

相続放棄とは、相続人と呼ばれる遺産を引き継ぐ人が、被相続人と呼ばれる亡くなった方の権利や義務を受け継がないことです。
一般的に相続放棄をする理由としては以下のことが挙げられます。

・相続人にとってプラスになる財産が少ない
・相続人にとってマイナスになる財産が多い

しかし、相続放棄はいつでもできるものではありません。
相続放棄をする場合は、相続の開始を相続人が知ったときから3か月以内です。
そして、その3か月以内に行う手続きとしては、被相続人の最後の住所を管轄している家庭裁判所へ書類を提出するといったものになります。

書類の内容は以下の2つです。
・相続放棄の申述書
・添付書類(被相続人の住民票除票)

これらを家庭裁判所に受理してもらうと、手続きが完了します。

 

□遺品整理をすると相続放棄できない?

それでは、遺品整理をすると相続放棄できない理由について紹介していきます。
この理由は、民法921条にある法定単純承認にある文が書いてあるからです。
この中に「相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき、単純承認をしたものとみなす」と書かれています。

これがどのようなことを意味するかを説明していきます。
もし相続人が相続を放棄したい場合であったとしても、相続を放棄する前に遺品整理途中で相続人が相続遺産を破棄したとしましょう。
その場合は、相続を承認していなくても法定単純承認より、その人は相続を承認したという扱いになってしまうのです。

そのため、家族が亡くなった際は「誰が相続人であるかの確認」「誰が何を相続するのかの確認」が必要です。
遺品整理をすぐに始めるとトラブルになってしまう可能性があるので、気を付けてください。

 

□まとめ

この記事が相続放棄をする方の参考になれば幸いです。
当社では、遺品整理・特殊清掃・不用品回収をしています。
遺品整理をする際には、「遺品整理士」の資格を保有する当社のスタッフがご遺族の方の信条に寄り添い、誠実かつ丁寧な遺品整理をいたします。
堺で遺品整理をする際にはぜひご依頼ください。

 

 

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