堺市中区にお住いの方へ!車の遺品整理についてご紹介!

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2021/08/25 堺市中区にお住いの方へ!車の遺品整理についてご紹介!

堺市中区にお住いの方へ!車の遺品整理についてご紹介!

 

遺品整理の車の処分

 

故人の車の処分について検討中でどんな方法があるのか知りたい方は多いと思います。故人の車の処分について検討中でどんな方法があるのか知りたい方は多いと思います。故人の車を処分する方法には、買取業者の利用など様々な方法がありますが、実は遺品整理業者を利用することによってでも故人の車を処分できます。そこで今回は、車の遺品整理についてご説明します。

 

□故人の車の処分に遺品整理業者を利用することについて

 

遺品整理は、家の中にある、故人が残した物を処分することであるとお考えの方は多いと思いますが、家の中の遺品だけでなく故人の車も遺品整理業者を利用することで処分できることが多いです。

 

1人で車を処分するとなると多くの手間や労力がかかりますが、遺品整理業者を利用することによって多くの手間が省けて負担が少なく済みます。そのため、故人の車を処分する際も遺品整理業者を利用することはおすすめです。

 

□遺族が手続きする際の注意点とは?

 

ここまで、故人の車を処分する際に遺品整理業者を利用することについてご説明してきましたが、故人の車を処分せず、遺族が相続することもあるでしょう。その場合には、相続手続きや名義変更をする必要があります。そして、名義変更の手続きは管轄の国土交通省陸運局で行えます。

陸運局で名義変更の手続きを遺族がする際には、車検の有効期限に注意しましょう。もし車検の有効期限が切れている車で公道を走ってしまうと、無車検走行になります。無車検走行をすると、30日間の免許停止処分が科される他、違反点数を6点つけられてしまいます。

このようなことを知ると、「車で陸運局に行く必要がある場合に、車検の有効期限が切れていれば陸運局で手続きできないではないか」とお思いになるかもしれませんが、ご安心ください。自動車臨時運行許可を取得することで、車検の有効期限が切れている車でも運転できます。

この自動車臨時運行許可は、車検の有効期限が切れてしまった時などに特別に運転を許可するものであり、これを取得することで、運転しても罰せられません。
そのため、陸運局で名義変更の手続きを遺族がする際には車検の有効期限に注意し、有効期限が切れている場合には自動車臨時運行許可を取得するようにしましょう。

 

□まとめ

 

今回は、車の遺品整理についてご説明しました。故人の車の処分についてご検討中の方は、今回ご説明したことをぜひ参考にしてみてください。当社では、遺品となった自動車の名義変更の手続きなどに対応しており、ご相談も承っておりますので、堺市中区にお住まいの方はお気軽にお問い合わせください。

 

 

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