残置物の所有権は誰の物?堺市南区の不用品回収は当社へ!

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2021/07/29 残置物の所有権は誰の物?堺市南区の不用品回収は当社へ!

残置物の所有権は誰の物?堺市南区の不用品回収は当社へ!

 

残存物廃棄

 

賃貸などの不動産を管理している方で、残置物に悩まされている方もいらっしゃるでしょう。賃貸などの不動産を管理している方で、残置物に悩まされている方もいらっしゃるでしょう。残置物の所有者が誰のものかわからない場合は、対応方法に困りますよね。今回は残置物とは何か、残置物の所有者を堺市南区の不用品回収会社が解説いたします。

 

□残置物とは何かを解説します!

 

残置物と聞いた際に、即座に意味を理解できる方は少ないのではないでしょうか。意味は、賃貸などで前に入居していた際に使用していたものを、退去する際に撤去せずにそのまま放置していったものを指す言葉です。

そして、残置物の一例は以下のものが挙げられます。テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、家具、布団、衣類、食器、日用品などがあります。
テレビや冷蔵庫などの大型家電、電子レンジなどの小型家電はイメージできた方もいらっしゃったでしょう。

しかし、前の入居者が使用していて、退去時に撤去せずに置いていったものという定義から考えると、残していった布団や食器などの処分に費用が掛からない物も含まれるのです。

そのため、廃棄に費用が掛かるものと、廃棄に費用が掛からない物など廃棄にかかる費用の有無に関係なく、残されたもの全般を残置物と判断しておくと良いでしょう。

 

□残置物がある場合に所有権を判断する方法とは?

 

残置物には管理者が了承しているものと、前の入居者が管理者に許可を得ずに置いていったものの2つのパターンがあります。

管理者が了承したものの場合は、管理者が置いていくものを貰ったと考えられるので、管理者に所有権が移ったと判断されます。つまり、所有権は管理者にあると言えます。

では、許可を得ずに放置していった場合は誰の所有物になるのでしょうか。結論からいうと、管理者が所有者として扱われます。その場合は管理者の損になるので、きちんと対応方法があります。

残されている残置物が不要な場合は、それを処分して、処分に必要だった金額を前に入居していた人に請求します。そのような対応をせずに放置すると、放置された残置物が管理者に必要なものと判断したから、管理者が残置物を貰ったと考えられます。

まとめると、所有者は管理者であると判断されるので、処分して元の入居者に請求するなどの対応は早めに行うのが良いでしょう。

 

□まとめ

 

今回は残置物とは何か、残置物の所有者が誰なのかを不用品回収会社が紹介しました。当社は堺市北区で不用品回収を行っています。もちろん、北区の他にも堺区、西区、中区、東区、美原区、南区も対応しています。残置物の処分でお困りの方は是非当社へご相談ください。

 

 

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