堺市西区で不動産事業を営んでいる方へ!退去者の残置物の所有権について解説します!

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2021/06/15 堺市西区で不動産事業を営んでいる方へ!退去者の残置物の所有権について解説します!

堺市西区で不動産事業を営んでいる方へ!退去者の残置物の所有権について解説します!

残置物撤去
「退去者の残置物は、どのように対処すれば良いのだろう。」

「残置物が原因で発生するトラブルをなるべく回避したい。」
 
堺市西区で不動産を管理している方の中で、このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
この記事では、残置物の所有権について詳しく解説します。
ぜひ参考にしてください。
 

□残置物の所有権はどこにある?

 
そもそも残置物とは、借主が取り付けたにもかかわらず、退去の際に撤去しなかった設備などを指します。
このとき、部屋の持ち主である貸主と設備を取り付けたまま部屋を出た退去者のどちらに残置物の所有権があるかご存じでしょうか
 
これには、明確な決まりがあります。
賃貸借物件の契約の中に、入居者には退去の際に部屋を原状回復する義務が含まれています。
つまり、残置物の所有権は原則として以前の居住者にあり、残置物を撤去するのであれば、その費用を負担する必要があります。
 
ただし借主から設置物をそのままにしていることを伝えられ、貸主が了承した場合は、貸主に残置物が譲渡されます。
譲渡されると、それに伴って退去者の原状回復義務はなくなります。
 

□残置物における注意点は?

 
残置物が原因で、新しい入居者とトラブルに発展する事例は少なくありません。
そこでこの章では、残置物に関する注意点を2つ紹介します。
 
1つ目の注意点は、規約をつくってリスクを回避することです。
貸主の立場としては、残置物を引き受ける分には構わないが、原状回復義務はなるべく引き受けたくないというのが本音ですよね。
そのような場合は、次の入居者と賃貸借契約を結ぶ際に、残置物の原状回復義務を負わない趣旨の規約を入れておくと良いでしょう。
 
そうすることで、それらの設備に不具合が生じた場合のリスクを回避できます。
 
2つ目の注意点は、入居者へ部屋を貸した時点で、残置物から設備に扱いが変わってしまうことです。
たとえ残置物の引き取りを了承していなくても、次の入居者が決まれば、その時点で部屋にある設備は物件の一環となります。
所有権も貸主に移行するため、その設備に故障が見つかれば貸主が対処する必要があります。
 
もしも前の借主が無断で設備を置いていった場合は、それらに故障がないか確認しましょう。
不具合がある場合は、次の入居者が決まる前に退去者へ残置物の処理を依頼してください。
 

□まとめ

 
今回は、残置物に発生する所有権や残置物に関する注意点について紹介しました。
トラブルを避けるためには、借主ときちんと対話を重ねて、リスクを回避することが大切です。
残置物に関して何かお困りごとがある方がいらっしゃれば、いつでも当社へご相談ください。

 

 

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