残置物の処分手順と費用相場まとめ!残留物と何が違う?

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残置物の処分手順と費用相場まとめ!残留物と何が違う?

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2021/05/05 残置物の処分手順と費用相場まとめ!残留物と何が違う?

 

残置物の処分手順と費用相場まとめ!残留物と何が違う?

 

大阪の残置物

前住居人が残したままの残置物は、勝手に処分もできないため扱いに困ることがほとんどです。

 

きちんとした手順を踏まえて処分しないと違法となることから、正しい処分方法を知る必要があります。

 

そこで残置物処分における正しいノウハウを専門業者がまとめてみました。

 

そもそも残置物とはどのようなものが含まれるのか、処分方法や費用相場など、残置物にまつわる全てを解説します。

 

 

目次

残置物とは一体?特徴を解説

残置物を処分する手順と方法

残置物処分の費用相場は?

「残置物の処分手順と費用相場まとめ!残留物と何が違う?」まとめ

 

 

残置物とは一体?特徴を解説

 

 

残置物は耳にする機会の少ない、あまり馴染みのない言葉です。

 

しかし賃貸物件へ新たに入居する時や、相続によって中古物件を引き継いだ時など、残置物が問題になるケースは珍しくありません。

 

まずは残置物とは一体どのようなものなのか、特徴を解説します。

 

残置物が指すものや発生する理由について見ていきましょう。

 

 

残置物は前所有者が残したもの


 

残置物はその言葉通り、住居に残されているもののことです。

賃貸物件などへの入居時に前の住人がそのまま置いていったものを、残置物と言います。

 

残置物は基本的に動かすことの出来るもの(動産物)を指し、元から据え付けてある家具などは残置物とは言いません。

また第三者である前居住者が残していったものだけではなく、身内が亡くなった後相続により引き継いだ住居に残されていた故人の私物も、残置物と表現されることが多いです。

 

このように残置物の所有者が必ずしも存命とは限りません。

 

そのため残置物がスムーズに処分できず、処分が完了するまでに時間がかかってしまうことも多いです。

 

 

残留物との違いは?


 

残置物と似た言葉に、残留物があります。

 

この2つの言葉に明確な区別はありません

 

ただし不動産業界において、前所有者が残していったものを表すときは、残置物という言い方をするのが一般的です。

 

残留物はどちらかと言うと「余りもの」という意味合いが強いです。

 

たとえば水を蒸発させるとカルシウムなどの成分が残りますが、この際に残留物といった使い方をすることが多いです。

 

よって残留物が不動産用語として用いられることはあまりないものの、業者によっては残留物という言い方をする場合もあります。

 

また、類似語で動産物を撤去することから動産物撤去とも言われます。動産類撤去、残置動産物、残存物など呼び方は違いますが、全て同じ意味です。

 

残置物はなぜ生まれるの?


 

残置物が生まれる原因はさまざまあります。

 

多いのは引っ越しに伴い、不要なものを残していくパターンです。(引越しゴミ)

 

たとえばクーラーなど設置工事が必要な家電は取り外しにも費用がかかるので、費用が発生するのを避けるためあえて置いておく人もいます。

 

他にも引っ越し費用が高くなりがちな冷蔵庫などの大型家電も、残置物となることが多いです。

 

費用が発生するのを嫌がり故意的に置いておく人もいれば、次の入居人に使えると考えて残しておく人までさまざまです。

 

また通常の引っ越し以外ですと、夜逃げなど荷造りの準備ができないような状況も、残置物が発生しやすいです。

 

後は突然死した場合も身の回り品を整理する時間がないことから、残置物となりやすいケースでしょう。

 

遺品整理の家財品も、生前の方の残置物と言って問題ないでしょう。

 

 

残置物として残されることが多いものとは


 

基本的に、前居住者が残していったものは全て残置物となります。

 

そのため前述のような大型家電はもちろん生活必需品なども残置物です。

 

他にも明らかにごみとしか言えないようなものでも、残されていたものですと残置物という扱いになってしまいます。

 

残置物になりやすいものとしては、やはり前述のようなクーラーなど取り外しが大変なものや、家具・家電のような粗大ゴミが多いです。

他にも下記のものは残置物としてよく見られます。

 

★照明器具
★DIYで設置した棚や突っ張り棒など
★物干し竿
★衣類
★張り替えた壁紙
★テレビや電子レンジなどの家電

 

特にベランダの物干し竿など、屋外で使用しているものに関しては引っ越しの際に持っていくのを忘れやすいです。
残置物としてよく見られるケースですから、新たに入居する前に確認しましょう。

 

残置物を処分する手順と方法

 

残置物の処分方法

 

これから新たに生活を始めるにあたり、残置物がそのままですと困ることがほとんどです。

 

小さな段ボール程度なら放置しておけますが、大型家電や大量の荷物をそのままにしておくことはできません。

 

何とかして片づける必要があるものの、残置物の場合は扱いに注意する必要があります。

 

どのようにして残置物を撤去・処分するのか、処分手順と処分方法を見ていきましょう。

 

 

残置物を勝手に処分するのはNG


 

まず残置物の所有権は、前居住者にあります。

 

そのため勝手に使用したり捨てたりすることはできません。

 

よって残置物を処分する際には、以下の手順を踏むことになります。

 

1.全居住者にオーナーが連絡を取る
2.所有権を譲って貰えれば、処分可能となる
3.所有権の放棄をして貰えない場合や連絡が取れない場合は、オーナーが裁判所に申し立てをおこなう
4.裁判所に認められれば明け渡し訴訟によって残置物の処分が可能となる

 

基本的に残置物は物件のオーナーと前居住者の問題となることから、新たな入居者が残置物に気づいた際はオーナーに対応してもらうことになります。

 

所有権がオーナーに移った場合、あるいは裁判所に明け渡し訴訟を認められると、オーナーは処分に費やした費用を前居住者に請求することが可能です。

 

夜逃げや突然死などで、所有者と連絡が付かない場合はオーナーが撤去費用を負担するというパターンもあります。

 

近年ではこういった不測の事態に備えて、賃貸少額短期保険などといった専用の保険も存在します。

 

 

ごみの種類により処分方法は異なる


 

無事残置物の処分が可能となった場合、不用品回収業者に依頼することもできますが、自分でおこなうと安上りです。

 

残置物の具体的な処分方法ですが、自分でやるなら自治体の回収を利用するのが一般的です。

 

その際ごみの種類によって、処分の仕方が変わります。

 

まず日常生活における一般ごみなら、自治体の分別方法に従い、ごみの収集場所に捨てましょう。

 

たとえば食品などの台所ごみは可燃ごみの日、飲料用のペットボトルならペットボトルの回収日といった具合に、指定曜日に捨てることになります。

 

家庭ごみ以外の家具など大型なものは、行政の粗大ごみ回収を利用するとよいでしょう。

 

自治体の粗大ごみ回収サービスを利用する場合は予約が必要になることが多いため、自治体のルールをよく確認しておくのがポイントです。

 

 

リサイクルショップやフリマアプリで活用


 

家具や家電でまだ使えそうなものなら、無理に処分せず売るのも一つの手です。

 

リサイクルショップやフリマアプリを活用すると残置物を購入してもらえる可能性もあるため、価値があるものなら積極的に売りたいところです。

 

また、処分する手間を考えると、知人など欲しい人へ無料で譲るという方法も選択肢の一つでしょう。

 

注意点として、フリマアプリでの個人売買や知人への譲渡などは、必ず引き取り先が見つかるとは限りません

 

希望相手が見つかるまでに時間を費やす可能性も高いため、ある程度時間に余裕がないと厳しいです。

 

リサイクルショップも買い取り不可な場合もありますし、ものによっては引き取りすら難しいこともあります。

 

そのため事前に確認しておくなどの根回しが必要になります。

 

スピード重視なら売却よりも処分の方が有利でしょう。

 

 

家電の処分は家電リサイクル法に従う


 

家庭ごみや粗大ごみは行政の回収サービスが利用できますが、家電の場合は一部回収不可なものがあります。

 

以下のような家電リサイクル法の対象となっている品目に関しては、家電量販店などに引き取りを依頼することになりますので注意しましょう。

 

★テレビ
★洗濯機
★冷蔵庫
★エアコン

 

基本的に、これらを処分したい場合は新たに同じものを購入する予定の家電量販店、もしくは購入元の家電量販店に引き取ってもらうことになります。

もし新たに購入する予定がなく購入元も不明な場合は、自治体へ相談しましょう。

 

弊社の所在している堺市では、家電リサイクル券を購入し、所定の場所までもっていくと処分できます。

 

処分の料金は、大きさやメーカーなどによって異なりますので、下記のサイトなどで事前に確認しておきましょう。

 

一般財団法人家電製品協会

 

リサイクル家電に関しては、面倒な手続きと車では運べない大型のものが中心になるので、不用品回収業者を利用するとスムーズに回収・処分してくれるので、お急ぎの方は専門業者へ問い合わせてみましょう。

 

 

残置物処分の費用相場は?

 

残置物の撤去費用

 

当然ながら残置物を処分するにはゴミの撤去費用がかかります。

 

オーナーは処分において発生した費用を前居住者に請求することができるものの、一時的に立て替えるケースが多いです。

 

また、そもそも前居住者に支払い能力がなく、結局オーナー側が負担を余儀なくされる場合もあります。

 

ここでは残置物処分における費用相場を解説します。

 

 

自分で撤去をおこなう時の相場


 

行政の回収サービスを徹底的に利用し、自分で残置物処分を行う場合ですと費用はほぼかかりません。

 

かかったとしてもゴミ袋代や軍手代など、諸雑費のみにとどめることが可能です。

 

ただしタンスなどの家具や電子レンジなどの家電の粗大ごみがある場合ですと、行政サービスを利用しても少々費用が発生します。

 

とはいえ不用品回収業者を利用するよりは格安です。

 

1点あたりの金額に関しては、品目や自治体により異なります。

 

たとえば堺市で例をあげると、自転車は800円、3人用以上のソファーは1200円というように定められています。

 

だいたいどこの自治体でも、1点あたり数百円~3000円程度の費用となるのが一般的でしょう。

 

残置物の点数が多い場合は、個別回収より、自治体のごみ処理施設(クリーンセンター)へ持ち込むと、より安く処分できます。

 

ごみ処分の料金は自治体によって異なりますが、処分物の「総重量かける○○円」といった形になります。

 

例えば堺市では1kg につき17円の処分料金なので、200kgのゴミを持っていくと、200kg×17円=3400円と破格な安さで処分することができるので、積極的に利用することをおすすめします。

 

 

業者に撤去を依頼した時の相場


 

残置物処分を業者に依頼すると、処分費用の他に人件費なども加算されるため、自分で行うよりも費用は膨らみます

 

費用に関しては残置物の種類や量によって変わってくるものの、おおよその相場は1立方メートルあたり5000円~1万5000円程度です。

 

住宅の大きさによって荷物量にも影響が出るため、一人暮らし用のコンパクトな物件の方が費用は抑えやすいです。

 

目安としては1Kや1Rですと3万円~10万円程度で収まることが一般的でしょう。

 

一方で4LDK以上のファミリー用物件となりますと、場合によっては50万円以上かかるケースもあります。

 

まさにケースバイケースなことから、見積もりをしっかり取ることが大切です。

 

処分専門の業者はご自分で処分するよりも割高になりますが、面倒な作業を一手に引き受けてくれますので、予算に余裕がある方や、残置物の撤去を急いでいる方は利用することをおすすめします。

 

 

費用が良心的な業者を選ぶポイント


 

残置物の処分費用は業者によりけりです。

 

良心的な価格でおこなってくれるところもあれば、ボッタクリのような費用を請求してくる業者もあります。

 

まともな業者を選ぶためには以下の点に気を付けましょう。

 

★費用は相場内に収まっているか
★産業廃棄物収集運搬業の認可を受けているか
★過去の実績などをホームページに記載しているか

 

また悪質な業者に引っかからないようにするためには、口コミなどをしっかり見ておくことが重要です。
口コミを見比べることで、明らかに高い金額を請求するような業者を避けることができます。

 

 

アフターサポートのしっかりとした業者を選ぶ


 

残置物撤去業者の中には、「残置物の一時保管」「必要品の荷物の移動」「ハウスクリーニング」また、「残置物の買取り」など様々なサービスを行っている業者もあります。

 

一時的に保管しておきたい場合や、買い取ってもらい残置物の撤去費用を安く抑えることもできるので、必要があればそういったサービスの充実した業者を選びましょう。

 

弊社でもこれらのサービスは承っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 

残置物の廃棄に精通しているかを確認する


 

残置物には様々な処分品があります、ご自分でも処分のできるような家庭ごみから、なかなか廃棄のしにくい中身の入ったスプレー缶ライター蛍光灯乾電池から消火器金庫などの特殊品まであります。

 

これらすべてを撤去できなければ、残置物の撤去は完了しません。

 

きちんとした業者は、あらゆる残置物を処理できるルートを持っているので対応可能ですが、資格も持っていないような業者は処分ができないので、不法投棄などをされる危険があります。

 

残置物をどこでどのようにして処分しているか、事前に確認することをおすすめします、また廃棄証明書の発行が可能かどうかも、正規の残置物撤去業者かどうかを見極めれるポイントです。

 

 

「残置物の処分手順と費用相場まとめ!残留物と何が違う?」まとめ

 

残置物撤去のまとめ

 

残置物を処分するためには、前居住者に所有権を放棄してもらう必要があります。

 

それが出来ない場合ですと、処分するには裁判所に申し立てをおこなうしかありません。

 

勝手に処分することは違法行為となることから出来ず、正しいプロセスを踏むようにしましょう。

 

残置物を処分する際、少量なら行政の回収サービスなどを利用して自分で処分することもできます。

 

量が多い場合ですと専門業者へ依頼することも視野に入れる必要がありますが、費用は業者によりけりですから、きちんと見積もりを確かめたうえで依頼しましょう。

 

弊社は残置物撤去の専門業者です、今までに様々な案件をこなしてまいりました、大阪で残置物撤去のご依頼がございましたらお気軽にご相談ください。

 

 

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